○福岡市後期高齢者はりきゅう費の助成に関する規則

(平成30規則70・題名改称)

平成20年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に規定する被保険者に対するはりきゅう費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成30規則70・一部改正)

(助成の対象者)

第2条 はりきゅう費の助成を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有する者であって、福岡県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であるもの(以下「後期高齢者」という。)とする。

(平成30規則70・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 はりきゅう費の助成は、後期高齢者の健康の保持増進を目的として行うはりきゅうの施術(後期高齢者が施術を受けようとする疾病又は部位と同一の疾病又は部位について法第64条に規定する療養の給付又は法第77条の規定による療養費の支給を受けている場合の当該施術及び第11条に規定する指定開設者(以下「指定開設者」という。)が、自己又は配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは同一の世帯に属する2親等内の親族若しくは指定開設者が福岡市国民健康保険はりきゆう費の助成に関する規則(昭和45年福岡市規則第60号。以下「国保はりきゆう規則」という。)第11条第1項の規定により指定を受けた施術所(以下「指定施術所」という。)において施術に従事する者に対し行った施術を除く。以下「助成施術」という。)に対して行う。

(平成30規則70・追加)

(施術料金等)

第4条 助成施術に要する金額(以下「施術料金」という。)は、助成施術1回につき2,000円とする。

2 後期高齢者は、施術料金の2分の1に相当する額(以下「受療者支払額」という。)を、指定開設者に支払って、指定施術所において、助成施術を受けることができる。

3 後期高齢者が前項の規定により受けることができる助成施術の回数は、1日1回、1月(月の計算は暦月による。)8回を限度とする。ただし、後期高齢者になった日の属する月に、国保はりきゆう規則第4条第2項に規定する助成施術を受けた場合は、当該助成施術の回数を控除した回数をその限度とする。

(平成25規則130・一部改正、平成30規則70・旧第3条繰下・一部改正)

(はりきゅう費の支給)

第5条 指定開設者が助成施術を行ったときは、市長は、施術料金から受療者支払額を控除した額をはりきゅう費として指定開設者に支給する。

2 市長が前項の規定による支給を行ったときは、後期高齢者に対し、第1条に規定する助成を行ったものとみなす。

(平成25規則130・一部改正、平成30規則70・旧第4条繰下・一部改正)

(資格証明書の交付を受けている世帯の特例)

第6条 第4条第2項の規定にかかわらず、法第54条第7項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付を受けている後期高齢者(法第54条第4項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)が助成施術を受けるときは、指定開設者に施術料金を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定にかかわらず、後期高齢者が前項の規定により施術料金を支払って助成施術を受けたときは、市長は、施術料金から受療者支払額を控除した額をはりきゅう費として当該後期高齢者に支給する。

3 後期高齢者は、前項の規定によりはりきゅう費の支給を受けようとするときは、福岡市後期高齢者はりきゅう費支給申請書兼領収書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、第2項の規定によりはりきゅう費を支給する場合において、当該後期高齢者が高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第4条に規定する特別の事情がないのに保険料を滞納しているときは、その全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

(平成30規則70・追加、平成31規則31・一部改正)

(助成施術の手続)

第7条 後期高齢者は、助成施術を受けようとするときは、指定開設者に対し福岡市後期高齢者はりきゅう受療証(様式第1号。以下「後期高齢者受療証」という。)を提出し、及び後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)又は資格証明書を提示しなければならない。

2 指定開設者は、助成施術を行うときは、助成施術を受けようとする者から後期高齢者受療証の提出を受け、被保険者証又は資格証明書により後期高齢者としての資格があることを確認しなければならない。

3 指定開設者は、助成施術を行ったときは、当該助成施術を受けた者の後期高齢者受療証の該当月日の欄に、指定を受けた際に市長から交付された指定番号印により押印しなければならない。

4 指定開設者は、助成施術を受けた者に施術料金及び受療者支払額を記載した領収書(前条第1項の規定による助成施術を受けた者にあっては、施術料金を記載した領収書)を発行しなければならない。

5 指定開設者は、助成施術の都度、後期高齢者受療証を後期高齢者に返却しなければならない。

(平成25規則130・一部改正、平成30規則70・旧第5条繰下・一部改正、平成31規則31・一部改正)

(後期高齢者受療証)

第8条 後期高齢者受療証は、後期高齢者が福岡市後期高齢者はりきゅう受療証交付申請書に被保険者証又は資格証明書を添えて市長に申請し、交付を受けるものとする。この場合において、既に当該後期高齢者が国保はりきゆう規則第8条第1項に規定する受療証の交付を受けているときは、当該受療証を添付しなければならない。

2 後期高齢者受療証の有効期限は、1月1日から3月31日までの間に交付したものについては当該年の3月31日まで、4月1日から12月31日までの間に交付したものについては翌年の3月31日までとする。

3 後期高齢者が、前項の有効期限後においても助成施術を受けようとする場合は、新たに後期高齢者受療証の交付を市長に申請しなければならない。

4 後期高齢者が後期高齢者受療証を破損し、汚損し、又は紛失したことにより後期高齢者受療証の再交付を受けようとする場合は、第1項に定める申請書を市長に提出して、その再交付を申請しなければならない。

5 後期高齢者受療証の交付を受けている者が後期高齢者でなくなったときは、速やかに当該後期高齢者受療証を市長に返還しなければならない。

6 後期高齢者は、後期高齢者受療証を指定開設者に預けてはならない。

7 市長は、後期高齢者受療証の交付を受けている後期高齢者がこの規則の規定に違反したときは、当該後期高齢者に対して後期高齢者受療証の返還を求めることができる。

8 市長は、この規則の規定に違反した後期高齢者に対し、以後の後期高齢者受療証の交付を行わないことがある。

(平成30規則70・追加)

(はりきゅう費の支給申請)

第9条 指定開設者は、第5条第1項の規定によるはりきゅう費の支給を受けようとするときは、毎月20日までに、当該月の前月に行った助成施術に係るはりきゅう費(第6条第2項の規定により支給するはりきゅう費を除く。)の合計額の支給について、福岡市後期高齢者はりきゅう費支給申請書により市長に申請するものとする。

(平成30規則70・追加、平成31規則31・一部改正)

(後期高齢者によるはりきゅう費の確認)

第10条 市長は、後期高齢者が受けた助成施術について、第5条第1項の規定によりはりきゅう費を指定開設者に支給した場合には、その支給状況を一定期間ごとに、当該助成施術を受けた後期高齢者に通知する。

2 後期高齢者は、前項の規定による通知、後期高齢者受療証及び第7条第4項の領収書により、助成施術の実施状況及びはりきゅう費の支給状況について、その内容を確認するものとする。

(平成30規則70・追加)

(指定開設者の指定)

第11条 指定開設者は、国保はりきゆう規則第11条第1項の規定により市長が指定した者とする。

(平成25規則130・一部改正、平成30規則70・旧第7条繰下・一部改正)

(施術録の備付け等)

第12条 指定開設者は、後期高齢者に対し助成施術を行ったときは、遅滞なく施術録に当該助成施術に関し必要な事項を記載するとともに、当該施術録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(平成25規則130・一部改正、平成30規則70・旧第8条繰下・一部改正)

(指定開設者及び後期高齢者の調査等)

第13条 市長は、はりきゅう費の助成に関し必要があると認めるときは、指定開設者に対し、助成施術に関する報告を徴し、前条の施術録その他の文書の提出若しくは提示を命じ、又は担当職員に質問させることができる。

2 市長は、はりきゅう費の支給、後期高齢者が受けた助成施術の状況等に関し必要があると認めるときは、当該後期高齢者に対し、後期高齢者受療証の提出若しくは提示を命じ、又は担当職員に質問させることがある。

3 前2項の規定による調査質問を行うときは、当該職員は、福岡市後期高齢者はりきゅう検査員証(様式第2号)を提示しなければならない。

(平成25規則130・一部改正、平成30規則70・旧第9条繰下・一部改正、平成31規則31・一部改正)

(はりきゅう費の返還等)

第14条 偽りその他不正の行為によってはりきゅう費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給額を返還させるものとする。

2 偽りその他不正の行為によって助成施術を受けた者があるときは、市長は、その者に施術料金から受療者支払額を控除した額を支払わせるものとする。

(平成30規則70・旧第10条繰下・一部改正)

(様式)

第15条 この規則に定めるもののほか、はりきゅう費の助成に関する事務に用いる書類の様式は、市長が別に定める。

(平成31規則31・追加)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市後期高齢者はりきゅう費の支給に関する規則別記様式第2号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市後期高齢者はりきゅう費の支給に関する規則により作成された様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(平成25年12月19日規則第130号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市後期高齢者はりきゅう費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の施術に係るはりきゅう費について適用し、同日前の施術に係るはりきゅう費については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の福岡市後期高齢者はりきゅう費の支給に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)別記様式第1号の規定により作成された様式は、改正後の規則の規定により作成された様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。

4 改正前の規則別記様式第2号の規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成30年3月29日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市後期高齢者はりきゅう費の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施術に係るはりきゅう費について適用し、施行日前の施術に係るはりきゅう費については、なお従前の例による。ただし、改正後の規則第13条第2項の規定は、施行日前の施術に係るはりきゅう費についても適用する。

3 施行日において、この規則による改正前の福岡市後期高齢者はりきゅう費の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第8条に規定する完結の日から3年間を経過した施術録については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 改正前の規則別記様式第2号の規定により作成された様式は、改正後の規則の規定により作成された様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(平成31年3月28日規則第31号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成25規則130・一部改正、平成30規則70・旧様式第1号繰下、平成31規則31・旧様式第2号繰上)

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(平成30規則70・追加、平成31規則31・旧様式第4号繰上)

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福岡市後期高齢者はりきゅう費の助成に関する規則

平成20年3月31日 規則第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第21号
平成22年3月29日 規則第62号
平成25年12月19日 規則第130号
平成30年3月29日 規則第70号
平成31年3月28日 規則第31号