○福岡市国民健康保険条例施行規則

昭和34年12月28日

規則第59号

(目的)

第1条 この規則は、福岡市国民健康保険条例(昭和34年福岡市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(国民健康保険運営協議会)

第2条 福岡市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長、副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(昭和54規則87・追加、平成30規則49・平成31規則28・一部改正)

第3条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、協議会の委員任命後の最初の会議、協議会の委員の改選後の最初の会議及び会長が欠けた後の最初の会議は、市長が招集する。

2 協議会の会議の招集は、開催の日前3日までに委員に通知するものとする。

(昭和54規則87・旧第2条繰下・一部改正、平成23規則30・一部改正)

第4条 協議会は、委員の半数以上が出席し、かつ、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員それぞれの半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

(昭和54規則87・旧第3条繰下、平成6規則109・平成22規則26・一部改正)

第5条 会長は、会議の議長となり議事を司会する。

2 第3条第1項ただし書の規定により招集した会議においては、会長が選挙されるまでの間市長が議事を司会する。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(昭和54規則87・旧第4条繰下・一部改正、平成23規則30・一部改正)

第6条 協議会の庶務は、保健医療局総務部保険年金課において行う。

(昭和35規則50・昭和36規則55・昭和37規則67・昭和42規則16・昭和44規則33・昭和48規則44・一部改正、昭和54規則87・旧第5条繰下、昭和57規則58・平成9規則14・平成14規則16・平成22規則26・平成23規則30・平成31規則28・令和4規則19・一部改正)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は会長が定める。

(昭和54規則87・旧第6条繰下)

(出産育児一時金の額の加算及び支給申請)

第8条 条例第7条の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書(各号列記以外の部分に限る。)に規定する出産であると市長が認めるときは、12,000円を加算する。

2 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書に被保険者証及び医師又は助産師において出産の事実を証明する書類を添えて提出しなければならない。ただし、病院、診療所又は助産所が被保険者に代わって出産育児一時金の支給を受けようとするときは、市長が別に定めるところによるものとする。

3 条例第7条第1項ただし書の規定による加算した額の支給を受けようとするときは、前項ただし書に該当する場合を除き、同項本文の申請書に健康保険法施行令第36条ただし書(各号列記以外の部分に限る。)に規定する出産である旨を証する書類を添えて提出しなければならない。

(平成20規則137・全改、平成21規則113・平成26規則150・一部改正、平成30規則49・旧第10条繰上・一部改正、令和3規則123・一部改正)

(葬祭費支給申請)

第9条 条例第8条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書に葬祭を行ったことを証明する書類を添えて提出しなければならない。

(昭和45規則61・一部改正、昭和49規則46・旧第9条繰下、昭和49規則116・旧第10条繰下、昭和50規則128・旧第11条繰上、昭和54規則87・旧第10条繰下、平成30規則49・旧第11条繰上・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納付方法)

第10条 普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、これにより難いときは、納付書その他の方法により納付させることができる。

(平成27規則58・追加、平成30規則49・旧第12条繰上)

(保険料の減免)

第11条 条例第21条第1項第3号に規定する市長が別に定める事由に該当する者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 被保険者の資格を取得した日(以下この号において「資格取得日」という。)において65歳以上の者であり、かつ、資格取得日の前日において国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第1号から第4号まで及び第7号に規定する者(同号に規定する被扶養者を除く。)であって、資格取得日において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者医療の被保険者となったものの被扶養者であった者

(2) 国民健康保険法第59条の規定により、療養の給付等に係る保険給付の制限を受ける者

(3) 当該年度の4月1日において15歳に満たない被保険者(以下「15歳未満被保険者」という。)が2人以上属する世帯又は同日以降に15歳未満被保険者が2人以上属することとなった世帯の納付義務者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(平成30規則49・追加、平成31規則28・令和3規則54・一部改正)

(保険料の減免申請の特例)

第12条 条例第21条第3項に規定する市長が必要と認めるときは、納付義務者が前条第3号に該当するときとする。

(令和3規則54・追加)

(様式)

第13条 次に掲げるもののほか、福岡市国民健康保険の事務に用いる書類の様式は、市長が別に定める。

(1) 福岡県国民健康保険被保険者証 様式第1号

(2) 福岡県国民健康保険特定疾病療養受療証 様式第2号

(3) 福岡県国民健康保険被保険者資格証明書 様式第3号

(4) 福岡県国民健康保険被保険者資格取得証明書 様式第4号

(5) 福岡県国民健康保険特別療養証明書 様式第5号

(6) 福岡県国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証 様式第6号

(7) 福岡県国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証 様式第7号

(8) 福岡県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 様式第8号

(9) 福岡県国民健康保険限度額適用認定証 様式第9号

(10) 国民健康保険に関する証明書 様式第10号

(11) 徴収職員証票・滞納者財産差押証票 様式第11号

(12) 納付受託証書 様式第12号

(平成31規則28・全改、令和2規則84・一部改正、令和3規則54・旧第12条繰下、令和4規則19・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和35年1月1日から施行する。

(令和2規則72・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した給与等の支払を受けている被保険者等に係る傷病手当金支給申請)

2 条例附則第50項の規定による傷病手当金の支給を受けようとするときは、傷病手当金支給申請書に同項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は発熱等の症状があり当該感染症に感染したことが疑われることにより、労務に服することができなかったことを証明する書類を添えて提出しなければならない。

(令和2規則72・追加)

(条例附則第50項の規則で定める日)

3 条例附則第50項の規則で定める日は、令和5年5月7日までの間に同項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は同日までの間に発熱等の症状があり当該感染症に感染したことが疑われることによりその療養のため労務に服することができなくなった日(その日が労務に服することを予定していなかった日の場合は、その日後の最初の労務に服することを予定していた日)から起算して3日を経過した日とする。

(令和5規則72・追加)

(昭和35年7月1日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和36年7月3日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

(昭和36年8月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年9月28日規則第68号)

この規則は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和36年11月20日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年11月15日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年11月16日から施行する。

(昭和38年3月20日規則第23号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年12月19日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日規則第54号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年8月15日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月25日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月22日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月31日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第2号及び第3号に関する改正規定は、昭和44年8月1日から適用する。

(昭和45年8月17日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月1日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後において、福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例(昭和47年福岡市条例第36号)附則第2項の規定により老齢者医療付加給付金を支給する場合の支給の手続等については、この規則による改正前の福岡市国民健康保険条例施行規則第13条及び第15条の規定の例による。

(昭和48年3月31日規則第44号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月30日規則第116号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年12月24日規則第128号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後において、福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例(昭和50年福岡市条例第88号)附則第4項の規定により高額療養費を支給する場合の支給の手続については、なお従前の例による。

(昭和54年7月16日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月29日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市国民健康保険条例施行規則第9条の規定は、この規則の施行の日前に健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第3条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第1項第5号又は第6号の規定に基づいて実施された看護又は移送(これらに相当する療養費の支給を含む。)に係る承認申請について、なお効力を有する。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日規則第137号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月28日規則第113号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第30号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第150号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第58号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第49号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月28日規則第72号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年7月9日規則第84号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市国民健康保険条例施行規則別記様式第1号から様式第9号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年12月27日規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市国民健康保険条例施行規則第8条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に生じた出産に係る保険給付について適用し、同日前に生じた出産に係る保険給付については、なお従前の例による。

(令和4年3月10日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月21日規則第90号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年5月1日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2規則84・全改、令和3規則54・一部改正)

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(平成31規則28・追加、令和3規則54・令和4規則90・一部改正)

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(令和2規則84・全改、令和3規則54・一部改正)

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(平成31規則28・追加、令和3規則54・令和5規則123・一部改正)

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(令和2規則84・全改、令和3規則54・一部改正)

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(平成31規則28・追加、令和2規則84・旧様式第7号繰上、令和3規則54・令和4規則90・一部改正)

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(平成31規則28・追加、令和2規則84・旧様式第8号繰上、令和3規則54・令和4規則90・一部改正)

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(平成31規則28・追加、令和2規則84・旧様式第9号繰上、令和3規則54・令和4規則90・一部改正)

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(平成31規則28・追加、令和2規則84・旧様式第10号繰上、令和3規則54・令和4規則90・一部改正)

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(平成31規則28・追加、令和2規則84・旧様式第11号繰上)

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(平成31規則28・追加、令和2規則84・旧様式第12号繰上)

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(平成31規則28・追加、令和2規則84・旧様式第13号繰上)

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福岡市国民健康保険条例施行規則

昭和34年12月28日 規則第59号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
昭和34年12月28日 規則第59号
昭和35年7月1日 規則第50号
昭和36年7月3日 規則第46号
昭和36年8月1日 規則第55号
昭和36年9月28日 規則第68号
昭和36年11月20日 規則第74号
昭和37年3月31日 規則第17号
昭和37年11月15日 規則第76号
昭和38年3月20日 規則第23号
昭和38年12月19日 規則第62号
昭和39年3月31日 規則第54号
昭和41年8月15日 規則第49号
昭和42年4月1日 規則第16号
昭和42年4月1日 規則第27号
昭和42年9月25日 規則第57号
昭和43年7月22日 規則第62号
昭和44年4月1日 規則第33号
昭和44年7月31日 規則第62号
昭和45年8月17日 規則第61号
昭和46年9月1日 規則第71号
昭和47年4月1日 規則第39号
昭和48年3月31日 規則第44号
昭和49年4月1日 規則第46号
昭和49年9月30日 規則第116号
昭和50年12月24日 規則第128号
昭和54年7月16日 規則第87号
昭和57年4月1日 規則第58号
平成6年9月29日 規則第109号
平成9年3月31日 規則第14号
平成14年3月28日 規則第16号
平成20年12月22日 規則第137号
平成21年9月28日 規則第113号
平成22年3月29日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第30号
平成26年12月25日 規則第150号
平成27年3月30日 規則第58号
平成30年3月29日 規則第49号
平成31年3月28日 規則第28号
令和2年5月28日 規則第72号
令和2年7月9日 規則第84号
令和3年3月29日 規則第54号
令和3年12月27日 規則第123号
令和4年3月10日 規則第19号
令和4年7月21日 規則第90号
令和5年5月1日 規則第72号
令和5年12月21日 規則第123号