○福岡市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則

(平成14規則21・題名改称)

昭和63年3月31日

規則第32号

(平成14規則21・一部改正)

(貸与)

第2条 本市は、技能習得資金を毎年度予算の範囲内において貸与するものとする。

(経済的理由による修学困難者)

第3条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者

(2) 構成員のいずれもが、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市町村民税を非課税とされ、又は同法第323条第1項の規定により市町村民税を減免されている世帯に属する者

(3) 収入の年額が生活保護法の規定による保護の基準に基づいて算定する年額の1.5倍に相当する額以下の世帯に属する者

(平成17規則62・全改)

(貸与の額等)

第4条 条例第4条第1項に規定する技能習得資金の貸与の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 修学資金 次のいずれかの額

 専修学校等(専修学校の専門課程に限る。)に在学する者1人につき月額53,000円

 専修学校等(に掲げるものを除く。)に在学する者1人につき月額30,000円

(2) 入校支度金 専修学校等に入校した者1人につき100,000円

2 技能習得資金の貸与は、その貸与を受けようとする者が、技能習得資金を本市から借り受けたことがない場合に行うものとする。

3 修学資金の貸与の期間は、その貸与に係る専修学校等の履修課程の学科の正規の修業期間とする。

(平成14規則21・平成17規則62・一部改正)

(貸与の申請)

第5条 技能習得資金の貸与を受けようとする者は、専修学校等技能習得資金貸与申請書(様式第1号。以下「貸与申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯調書(様式第2号)

(2) 所得証明書

(3) 在学証明書

(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

2 技能習得資金の貸与の申請は、市長が定める期日までにしなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により申請があつた場合の修学資金の貸与については、申請日の属する月以降の分について行うものとする。

(平成14規則21・一部改正)

(貸与の決定通知)

第6条 市長は、条例第6条に規定する技能習得資金の貸与の可否の通知を専修学校等技能習得資金貸与決定通知書(様式第3号)又は専修学校等技能習得資金貸与不承認通知書(様式第4号)により行うものとする。

(連帯保証人)

第7条 技能習得資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。ただし、申請者が技能習得資金の貸与の決定がなされる時点において未成年者であるときは、その者の親権者又は未成年後見人(成年者となつた後は、その者の親権者又は未成年後見人であつた者)を連帯保証人とすれば足りる。

3 技能習得資金の貸与を受けた者(以下「奨励生」という。)は、その連帯保証人が死亡したとき、破産手続開始の決定を受けたときその他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、その事由が生じた日から起算して15日以内に新たな連帯保証人を立てなければならない。

(平成14規則21・平成17規則62・一部改正)

(誓約書の提出)

第8条 条例第6条の規定により技能習得資金の貸与の決定を受けた者は、誓約書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(貸与継続届)

第9条 技能習得資金の貸与を受けている者が、翌年度の修学資金の貸与を継続して受けようとするときは、専修学校等修学資金貸与継続届(様式第6号)に在学証明書及び市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(通学状況の報告)

第10条 技能習得資金の貸与を受けている者は、市長が定めるところにより、専修学校等への通学状況を市長に報告しなければならない。

(貸与の停止事由)

第11条 条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める事由とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条に定める報告をしないとき。

(2) 疾病、負傷等やむを得ない理由による場合を除き、通学日数が著しく少ないとき。

(貸与の打切り等の決定通知)

第12条 市長は、条例第7条の規定により技能習得資金の貸与の打切り若しくは貸与の決定の取消し又は貸与の停止を決定したときは、その旨を専修学校等技能習得資金貸与打切・取消・停止決定通知書(様式第7号)により当該技能習得資金の貸与を受けている者に通知する。

(返還の方法)

第13条 条例第8条第1項の規定に該当する者は、当該規定に該当することとなつた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後、在学期間に3を乗じて得た期間(その期間が12年を超えるときは、12年とする。)以内に貸与を受けた技能習得資金を返還しなければならない。この場合における技能習得資金の返還計画については、あらかじめ専修学校等技能習得資金借用証書(様式第8号。以下「借用証書」という。)により市長の承認を受けなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げないものとする。

(平成14規則21・一部改正)

(返還債務の免除)

第14条 条例第9条の規定により技能習得資金の返還債務の免除を受けようとする者は、専修学校等技能習得資金返還債務免除申請書(様式第9号)に免除を受けようとする理由があることを証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、その結果を専修学校等技能習得資金返還債務免除決定通知書(様式第10号)又は専修学校等技能習得資金返還債務免除不承認通知書(様式第11号)により当該申請者に通知する。

(平成17規則62・一部改正)

第15条及び第16条 削除

(平成14規則21)

(返還債務の履行猶予)

第17条 条例第10条の規定により技能習得資金の返還債務の履行猶予を受けようとする者は、専修学校等技能習得資金返還債務履行猶予申請書(様式第12号)に猶予を受けようとする理由があることを証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、その結果を専修学校等技能習得資金返還債務履行猶予決定通知書(様式第13号)又は専修学校等技能習得資金返還債務履行猶予不承認通知書(様式第14号)により当該申請者に通知する。

3 条例第10条第1号に規定する規則で定める学校等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校、同法第63条に規定する中等教育学校の後期課程、同法第115条に規定する高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校並びにこれらに準じると市長が認める養成施設とする。

(平成17規則62・平成19規則161・平成29規則21・一部改正)

(履行期限の繰上げ)

第18条 市長は、貸与を受けた技能習得資金の返還をすべき者が正当な理由なく当該技能習得資金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該技能習得資金の全部を直ちに返還するよう請求することができる。

(平成26規則46・追加)

(延滞利子)

第19条 条例第11条に規定する延滞利子は、技能習得資金を返還すべき日の翌日から当該技能習得資金の返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、当該延滞利子の額が100円未満であるときは、延滞利子は徴収しない。

(平成14規則21・一部改正、平成26規則46・旧第18条繰下)

(異動の届出)

第20条 奨励生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに異動届(様式第15号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 条例第3条第1項に規定する貸与の対象者に該当しなくなつたとき。

(2) 技能習得資金の貸与を辞退するとき。

(3) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(4) 貸与申請書又は借用証書の記載事項に変更があつたとき。

2 奨励生が死亡したときは、その者の親族又は連帯保証人は、関係書類を添付して、死亡届(様式第16号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(平成26規則46・旧第19条繰下)

(補則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成26規則46・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和62年3月31日以前に専修学校等に入校した者については、第2条第4条から第6条までの規定、第10条から第12条までの規定及び第19条(連帯保証人の規定に係る部分を除く。)中「貸与」とあるのは「給付」と読み替えてこの規則を適用し、第7条から第9条までの規定、第13条から第17条までの規定及び第19条中連帯保証人の規定に係る部分は適用しないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者に係る第5条第1項第6条第12条及び第19条に規定する様式については、市長が別に定める。

(平成8年3月28日規則第33号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、専修学校等に在学し、現に技能習得資金の貸与を受けている者に係る修学資金の貸与の額については、その者が当該専修学校等を卒業し、又は退学するまでの間は、この規則による改正後の福岡市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日の前日までに技能習得資金の貸与を受けた者に係る当該貸与を受けた技能習得資金(前項に規定する者にあっては、その者が当該専修学校等を卒業し、又は退学するまでの間に貸与を受けた修学資金を含む。)の返還に係る延滞利子の割合については、改正後の規則第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の福岡市地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則別記様式第9号及び様式第12号の規定により作成された申請書は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月31日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに技能習得資金の貸与を受けた者に係る連帯保証人については、この規則による改正後の福岡市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の規則別記様式第5号、様式第6号、様式第8号、様式第9号及び様式第12号の規定は、施行日以後に技能習得資金の貸与を受ける者について適用し、施行日の前日までに技能習得資金の貸与を受けた者については、なお従前の例による。

(平成19年12月20日規則第161号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年3月31日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に技能習得資金の貸与を受ける者について適用し、施行日の前日までに技能習得資金の貸与を受けた者については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日規則第46号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成8規則33・平成14規則21・平成17規則62・平成26規則46・一部改正)

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(平成8規則33・平成26規則46・一部改正)

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(平成8規則33・平成14規則21・一部改正)

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(平成8規則33・一部改正)

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(平成8規則33・平成14規則21・平成17規則62・平成20規則82・平成26規則46・一部改正)

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(平成8規則33・平成14規則21・平成17規則62・平成26規則46・一部改正)

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(平成8規則33・平成14規則21・一部改正)

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(平成8規則33・平成14規則21・平成17規則62・平成26規則46・一部改正)

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(平成8規則33・平成14規則21・平成17規則62・平成26規則46・一部改正)

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(平成8規則33・平成14規則21・一部改正)

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(平成8規則33・一部改正)

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(平成8規則33・平成14規則21・平成17規則62・平成26規則46・一部改正)

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(平成8規則33・平成14規則21・一部改正)

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(平成8規則33・一部改正)

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(平成8規則33・平成26規則46・一部改正)

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(平成8規則33・平成26規則46・一部改正)

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福岡市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則

昭和63年3月31日 規則第32号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第32号
平成8年3月28日 規則第33号
平成14年3月28日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第62号
平成19年12月20日 規則第161号
平成20年3月31日 規則第82号
平成26年3月27日 規則第46号
平成29年3月30日 規則第21号