○福岡市立共同利用施設条例施行規則
昭和47年4月27日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市立共同利用施設条例(昭和47年福岡市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和48規則25・一部改正)
(開館期間)
第2条 福岡市立共同利用施設(以下「共同利用施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は必要と認めたときは、これを変更することができる。
(昭和48規則25・平成14規則52・一部改正)
(休館日)
第3条 共同利用施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(平成14規則52・追加)
2 市長は、利用の許可をするときは共同利用施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(昭和48規則25・一部改正、平成14規則52・旧第3条繰下・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第5条 共同利用施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。
(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(3) 許可なく火気を使用しないこと。
(4) 設備等の利用を終了したときは、これをもとの状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。
(5) 係員の指示に従うこと。
(昭和48規則25・一部改正、平成14規則52・旧第4条繰下)
(損害賠償)
第6条 共同利用施設の利用者は、故意又は過失により共同利用施設の施設若しくは設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(昭和48規則25・一部改正、平成14規則52・旧第5条繰下)
附則
この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第52号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(昭和48規則25・平成14規則52・一部改正)
(昭和48規則25・平成14規則52・一部改正)