○福岡市立共同利用施設条例施行規則

昭和47年4月27日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立共同利用施設条例(昭和47年福岡市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和48規則25・一部改正)

(開館期間)

第2条 福岡市立共同利用施設(以下「共同利用施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は必要と認めたときは、これを変更することができる。

(昭和48規則25・平成14規則52・一部改正)

(休館日)

第3条 共同利用施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(平成14規則52・追加)

(利用許可)

第4条 条例第3条の規定により利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに、共同利用施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、利用の許可をするときは共同利用施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(昭和48規則25・一部改正、平成14規則52・旧第3条繰下・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第5条 共同利用施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。

(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 設備等の利用を終了したときは、これをもとの状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。

(5) 係員の指示に従うこと。

(昭和48規則25・一部改正、平成14規則52・旧第4条繰下)

(損害賠償)

第6条 共同利用施設の利用者は、故意又は過失により共同利用施設の施設若しくは設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(昭和48規則25・一部改正、平成14規則52・旧第5条繰下)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第52号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(昭和48規則25・平成14規則52・一部改正)

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(昭和48規則25・平成14規則52・一部改正)

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福岡市立共同利用施設条例施行規則

昭和47年4月27日 規則第99号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年4月27日 規則第99号
昭和48年3月31日 規則第25号
平成14年3月28日 規則第52号