○福岡市身体障害者福祉法施行細則
平成5年3月29日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成12規則92・一部改正)
(更生相談所への判定依頼等)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第8項の規定により身体障がい者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を当該更生相談所の長に送付するとともに、その旨を当該身体障がい者に通知しなければならない。
2 更生相談所の長は、前項の判定を行った場合は、所長に判定書を送付するものとする。
(平成13規則86・平成17規則187・平成18規則131・平成25規則78・令和4規則28・一部改正)
第3条 所長は、法第9条第8項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障がい者に対する措置の結果を当該更生相談所の長に報告しなければならない。
(平成17規則187・平成18規則131・平成25規則78・一部改正)
(医師の指定の申請)
第4条 法第15条第1項の規定により医師の指定を受けようとする者は、身体障害者福祉法指定医師申請書を市長に提出しなければならない。
(平成12規則92・令和4規則28・一部改正)
(指定医の標示)
第5条 法第15条第1項の規定により市長の指定を受けた医師は、指定を受けた旨を標示しなければならない。
(平成12規則92・平成22規則25・一部改正)
(医師の診断書等)
第6条 省令第2条第1項第1号に規定する医師の診断書及び同項第2号に規定する意見書は、身体障がい者診断書・意見書によるものとする。
(平成12規則92・平成22規則25・令和4規則28・一部改正)
(身体障害者手帳交付申請等)
第7条 次に掲げる申請又は届出は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書又は身体障害者手帳返還届によるものとする。
(1) 法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付の申請
(2) 政令第9条第2項又は第4項の規定による居住地又は氏名の変更の届出
(3) 政令第10条第1項の規定による身体障害者手帳の再交付の申請
(4) 法第16条第1項又は省令第7条第2項若しくは第8条第2項の規定により身体障害者手帳を返還する場合の届出
(平成7規則59・全改、平成12規則92・平成13規則86・平成18規則131・平成22規則25・令和4規則28・一部改正)
(手帳交付決定の通知等)
第8条 法第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳を交付する場合のその旨の通知は、身体障害者手帳交付決定通知書によるものとする。
2 法第15条第5項の規定による通知は却下決定通知書によるものとする。
3 法第16条第2項の規定に基づき身体障害者手帳の返還を命じる場合のその旨の通知は、身体障害者手帳返還通知書によるものとする。
(平成13規則86・一部改正、平成18規則131・旧第9条繰上、平成22規則25・令和4規則28・一部改正)
(障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第9条 所長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第5項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障がい者に対し、本市が設置する障害者支援施設等に入所させ、又は本市以外の者が設置する障害者支援施設等若しくは国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの(次項において「国立高度専門医療センター等」という。)に入所若しくは入院を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所等依頼通知書を当該障害者支援施設等又は国立高度専門医療センター等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、入所等決定通知書を当該身体障がい者に送付しなければならない。
3 所長は、第1項に規定する措置を更新したときは、当該障害者支援施設等の長に対しては障がい者支援施設等措置更新決定通知書により、当該身体障がい者に対しては障がい者支援施設等措置更新及び費用徴収額決定通知書によりその旨を通知するものとする。
(平成13規則121・平成15規則65・平成17規則187・一部改正、平成18規則76・旧第18条繰上・一部改正、平成18規則131・旧第16条繰上・一部改正、平成25規則78・令和4規則28・一部改正)
(措置の解除)
第10条 所長は、法第18条第2項の規定による措置を解除したときは、措置解除決定通知書によりその旨を当該障害者支援施設等の長及び当該身体障がい者に通知するものとする。
(平成13規則121・追加、平成15規則65・平成17規則187・一部改正、平成18規則76・旧第19条繰上・一部改正、平成18規則131・旧第17条繰上・一部改正、令和4規則28・一部改正)
(費用の徴収)
第11条 所長は、法第38条第1項の規定により、法第18条第2項の規定による措置を受けた身体障がい者(次項において「被措置者」という。)又はその扶養義務者(以下「費用負担義務者」という。)から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 被措置者の扶養義務者が複数あるときは、所長が認定する主たる扶養義務者から前項の費用の徴収を行うものとする。
(平成13規則121・旧第19条繰下、平成15規則65・平成17規則187・一部改正、平成18規則76・旧第20条繰上、平成18規則131・旧第18条繰上・一部改正、平成25規則78・一部改正)
(徴収額)
第12条 前条の規定により費用負担義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、市長が別に定める。
(平成13規則86・一部改正、平成13規則121・旧第20条繰下、平成18規則76・旧第21条繰上・一部改正、平成18規則131・旧第19条繰上・一部改正、平成25規則78・一部改正)
(徴収額の通知)
第13条 所長は、市長が別に定めるところにより徴収額を決定したときは、障がい者支援施設等費用徴収額決定(変更)通知書により費用負担義務者に通知するものとする。
(平成13規則121・旧第21条繰下・一部改正、平成18規則76・旧第22条繰上・一部改正、平成18規則131・旧第20条繰上・一部改正、平成25規則78・令和4規則28・一部改正)
(徴収の方法)
第14条 所長は、費用負担義務者に対し、納入通知書(福岡市会計帳簿諸表等様式規則(昭和39年福岡市規則第21号)様式第20号の1)を当該月分につき翌月10日までに送付するものとし、その納期限は当該月の翌月末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)とする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。
(平成13規則121・旧第22条繰下、平成18規則76・旧第23条繰上、平成18規則131・旧第21条繰上)
(徴収額の減免)
第15条 所長は、徴収額の決定後において疾病、失業、災害等により費用負担義務者の費用負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると認める場合その他特別な理由があると認めるときは、徴収額の減免を行うことができる。
(平成13規則121・旧第23条繰下、平成18規則76・旧第24条繰上、平成18規則131・旧第22条繰上)
(申請書等の様式)
第16条 この規則の規定による申請、通知等に関し作成する申請書、通知書等の様式については、市長が別に定める。
(令和4規則28・追加)
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。
(平成9規則14・一部改正、平成13規則121・旧第24条繰下、平成15規則65・旧第26条繰下、平成18規則76・旧第27条繰上、平成18規則131・旧第24条繰上、令和4規則28・旧第16条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(福岡市身体障害者福祉法施行細則の廃止)
2 福岡市身体障害者福祉法施行細則(昭和47年福岡市規則第88号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則による廃止前の福岡市身体障害者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 旧規則別記様式の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年7月1日規則第93号の4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第12条の規定にかかわらず、医療機関が、健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号。以下「法」という。)附則第4条第1項に定める付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(同項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、付添看護に係る経過措置に関する省令(平成6年厚生省令第57号)第2条に定める日)までの間、この規則による改正前の福岡市身体障害者福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第12条の規定を適用する。この場合においては、改正後の規則別記様式第14号から様式第16号までの規定により作成された様式に、所要の調整をして使用することができる。
(経過措置)
3 改正前の規則別記様式第5号から様式第7号までの規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成7年6月19日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市身体障害者福祉法施行細則別記様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成7年6月29日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市身体障害者福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定は、平成7年7月1日以後に行われた身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第4項第3号の規定による措置(以下「措置」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に行われた措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月27日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市身体障害者福祉法施行細則別表第1備考第1項及び別表第2備考第1項の規定は、平成8年7月1日以後に行われた身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第4項第3号の規定による措置(以下「措置」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に行われた措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第41号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市身体障害者福祉法施行細則別記様式第5号、様式第8号、様式第14号及び様式第17号から様式第19号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市身体障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年3月29日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市身体障害者福祉法施行細則別記様式第1号、様式第5号及び様式第8号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市身体障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年9月13日規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市身体障害者福祉法施行細則別記様式第20号から様式第22号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年3月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市身体障害者福祉法施行細則別記様式第9号から様式第13号まで及び様式第17号の1から様式第17号の4までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市身体障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年8月26日規則第101号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第115号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月21日規則第123号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市身体障害者福祉法施行細則別記様式第4号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市身体障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年3月31日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市身体障害者福祉法施行細則別記様式第20号から様式第23号まで、様式第25号及び様式第26号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市身体障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年3月29日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市身体障害者福祉法施行細則別記様式第4号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市身体障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第153号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市身体障害者福祉法施行細則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年9月28日規則第131号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市身体障害者福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定は、平成18年10月1日以後に行われた身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定による措置(以下「措置」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に行われた措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の福岡市身体障害者福祉法施行細則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年3月29日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市身体障害者福祉法施行細則第12条及び第13条の規定は、この規則の施行の日以後に行われた措置に要する費用の徴収について適用し、同日前に行われた措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第143号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市身体障害者福祉法施行細則別記様式第2号、様式第4号及び様式第5号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市身体障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市身体障害者福祉法施行細則別記様式第6号から様式第8号まで及び様式第12号から様式第14号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年6月28日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市身体障害者福祉法施行細則別記様式第3号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月14日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。