○福岡市心身障害者扶養共済制度条例施行規則

昭和47年1月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市心身障害者扶養共済制度条例(昭和47年福岡市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(障がい状態)

第2条 条例第3条第3項の規則で定めるものとは、別表に掲げる状態(加入者について制度加入前に既に有していた障がい又は加入前の原因により生じた障がいによるものに限る。)にある加入者について、既に障がいを生じていた身体の同一部位に新たな障がいが加重した結果生じた重度障がいをいう。

2 条例第8条第3項ただし書及び条例第17条第1項第1号ただし書に規定する重度障がいとは、別表に掲げる障がい状態(口数追加加入者が口数の追加前に既に有していた障がい又はその者の口数の追加前の原因により生じた障がいによるものに限る。)にある口数追加加入者について、既に障がいを生じていた身体の同一部位に新たな障がいが加重した結果生じた重度障がいをいう。

(昭和55規則52・昭和57規則107・平成7規則109・平成17規則187・一部改正)

第3条 削除

(昭和55規則52)

(加入等の申込み)

第4条 条例第5条第1項に規定する加入の申込み(条例第5条の3第1項の規定による口数の追加の申込みを併せて行う場合には、当該口数の追加の申込みを含む。)は、加入等申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出して行わなければならない。ただし、条例第4条第2項に該当する者が加入しようとするときは、第2号及び第3号に掲げる書類の提出は要しないものとし、条例第9条第1項の規定に該当しない加入者にあつては、第4号に掲げる書類の提出は要しないものとする。

(1) 加入申込者及びその扶養する心身障がい者の住民票の写し

(2) 申込者(被保険者)告知書

(3) 心身障がい者の障がい証明書。ただし、当該心身障がい者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障がい者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第1条に規定する知的障がい者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障がい者(障がい等級が1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳の保持者に限る。)以外である場合は、医師の診断書を添付すること。

(4) 年金管理者指定届書

2 条例第5条の3第1項の規定による口数の追加の申込み(前項に規定するものを除く。)は、加入等申込書に申込者(被保険者)告知書を添えて、市長に提出して行わなければならない。

3 市長は、第1項の加入の申込み又は前項の口数の追加の申込みを受けて加入又は口数の追加(以下「加入等」という。)を承認したときは、加入等承認通知書を交付し、加入等を承認しないときは、加入等不承認通知書を交付する。

4 市長は、加入等の承認を受けた者が承認後最初の掛金を納付したときは、福岡市心身障害者扶養共済制度加入証書(様式第1号。以下「加入証書」という。)又は福岡市心身障害者扶養共済制度口数追加証書(様式第2号。以下「口数追加証書」という。)を交付する。

(昭和55規則52・平成7規則109・平成11規則52・平成12規則89・平成17規則187・平成22規則45・令和3規則16・一部改正)

(掛金の納付)

第5条 条例第6条第1項又は第2項に規定する掛金は、月払いとし、納入通知書(福岡市会計帳簿諸表等様式規則(昭和39年福岡市規則第21号)別記様式第20号の1)により毎月10日までに当該月分の掛金を納付しなければならない。

(昭和55規則52・昭和61規則21・平成7規則109・一部改正)

(掛金の減免)

第6条 次の各号に掲げる世帯に属する加入者に対しては、それぞれ当該各号に定める額について申請により条例第6条第1項に規定する掛金を減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(老齢基礎年金を受けている者を除く。)が属する世帯 掛金の10分の10に相当する額

(2) 市町村民税非課税世帯 掛金の10分の5に相当する額

(3) 市町村民税のうち均等割のみが課税されている世帯 掛金の10分の3に相当する額

(4) 震災、風水害、火災その他の災害により生計の維持が第1号の世帯と同程度又はそれ以上困難と認められる世帯 掛金の10分の10に相当する額。ただし、適用期間は12月を限度とする。

2 前項の減免を受けようとする者は、心身障害者扶養共済制度掛金減免申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 市町村民税課税状況及び世帯状況報告書(以下「報告書」という。)

(2) その他市長が必要と認めて指示する書類

3 市長は、前項に規定する申請を受理し、掛金を減免することを決定したときは、心身障害者扶養共済制度掛金減免決定通知書により、減免しないと決定したときは、その旨及びその理由を文書によりそれぞれ通知するものとする。

4 減免の期間は、減免することを決定した日の属する月分から当該決定をした日の属する本市の会計年度の末月分までとする。

5 減免の決定を受けた者が、第1項各号の対象区分に変更を生じたときは、速やかに心身障害者扶養共済制度掛金減免変更申請書に報告書を添えて、変更申請をしなければならない。

6 市長は、減免の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の決定を取り消し、又は変更することがある。

(1) 偽りその他不正な手段により不当に減免を受けたとき。

(2) 加入者でなくなつたとき。

(3) この規則の規定に違反したとき。

(昭和55規則52・昭和61規則21・平成7規則109・平成13規則76・平成20規則70・令和3規則16・一部改正)

(年金の給付)

第7条 条例第8条に規定する年金の給付を受けようとする者は、年金給付請求書に次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、市長に請求しなければならない。

(1) 加入者の死亡により請求する場合

 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わるべき書類。ただし、当該加入者の死亡が加入した日(口数追加加入者である場合は、口数の追加の日)から2年以内のものであるときは、死亡証明書(死体検案書)

 加入者の死亡の事実が記載されている住民票(削除されたものを含む。以下同じ。)の写し

 心身障がい者住民票の写し

 年金管理者の住民票の写し(年金管理者が指定されている場合に限る。)

 その他市長が必要と認め指示する書類

(2) 加入者の重度障がいにより請求する場合

 障がい診断書

 加入者の住民票の写し

 前号ウ及びに掲げる書類

2 市長は、前項に定める年金の給付請求を受けて年金の給付を決定したときは、年金給付決定通知書及び加入等申込書に記載されている心身障がい者を年金受給権者とした福岡市心身障害者扶養共済制度年金証書(様式第3号。以下「年金証書」という。)を、当該給付の請求を却下したときは、年金給付請求却下通知書を年金の給付請求をした者に交付する。

(昭和55規則52・昭和57規則107・平成7規則109・平成17規則187・平成22規則45・令和3規則16・一部改正)

(加入証書等の再交付)

第8条 加入者又は年金受給権者若しくは年金管理者が加入証書、口数追加証書又は年金証書を亡失し、又は損傷したときは、加入証書等再交付申請書を市長に提出して再交付を受けなければならない。

(昭和55規則52・平成7規則109・令和3規則16・一部改正)

(年金の支給停止)

第9条 条例第10条に規定する年金の支給停止は、年金支給停止決定通知書を年金受給権者又は年金管理者に交付して行なう。

2 年金支給停止の事由が消滅したときは、年金支給停止解除決定通知書を交付するとともに、年金の給付を行なう。

(令和3規則16・一部改正)

(弔慰金の給付)

第10条 条例第14条第1項に規定する弔慰金の給付を受けようとする者は、弔慰金給付請求書に次に掲げる書類を添えて市長に請求しなければならない。

(1) 加入者の住民票の写し

(2) 心身障がい者の死亡の事実が記載されている住民票の写し

2 市長は、前項に定める弔慰金の給付請求を受けて、弔慰金の給付を決定したときは弔慰金給付決定通知書を、給付請求を却下したときは弔慰金給付請求却下通知書を、弔慰金の給付請求をした者に交付する。

(平成7規則109・平成17規則187・令和3規則16・一部改正)

(脱退一時金の給付)

第10条の2 条例第14条の2第1項の規定により脱退一時金の給付を受けようとする加入者は、脱退一時金給付請求書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に請求しなければならない。

(1) 加入者の住民票の写し

(2) 心身障がい者の住民票の写し

2 市長は、前項に定める脱退一時金の給付請求を受けて脱退一時金の給付を決定したときは、脱退一時金給付決定通知書を、当該給付の請求を却下したときは、脱退一時金給付請求却下通知書を脱退一時金の給付請求をした者に交付する。

(平成7規則109・追加、平成17規則187・令和3規則16・一部改正)

(資格の喪失)

第11条 脱退又は口数の減少の申出は、脱退(減少)届書に加入証書又は口数追加証書を添えて市長に提出して行うものとする。

2 条例第17条第1項第4号又は第2項第2号に規定する掛金の滞納期間は、2月とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(昭和55規則52・平成7規則109・令和3規則16・一部改正)

(届出)

第12条 条例第18条に規定する届出は、それぞれ次の各号に掲げる書類を提出して行なうものとする。

(1) 条例第18条第1項第1号第2項第2号又は第3項第1号の届出をする場合 氏名・住所変更届書

(2) 条例第18条第1項第2号第2項第1号又は第3項第2号の届出をする場合 死亡・重度障がい届書

(3) 条例第18条第1項第3号の届出をする場合 年金管理者指定届書又は年金管理者変更届書

(4) 条例第18条第3項第3号の届出をする場合 年金支給停止事由発生・消滅届書

(5) 条例第18条第4項の届出をする場合 年金受給権者現況届書(以下「現況届書」という。)

2 前項第5号に掲げる現況届書は、毎年4月1日における年金受給権者の現況を記載し、年金受給権者に係る住民票の写しを添えてその年の5月末日までに提出しなければならない。

(昭和57規則107・平成7規則109・令和3規則16・一部改正)

(台帳)

第13条 市長は、加入者及び年金受給権者に関する事項を整理するため、加入者台帳及び年金受給権者台帳を備えるものとする。

(令和3規則16・一部改正)

(様式)

第14条 この規則の規定による申込み等に関し作成する申込書等の様式については、市長が別に定める。

(令和3規則16・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(福岡市心身障害者扶養共済制度掛金補助規則の廃止)

2 福岡市心身障害者扶養共済制度掛金補助規則(昭和45年福岡市規則第71号)は、廃止する。

(昭和55年3月31日規則第52号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月17日規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年11月19日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年12月18日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年3月29日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市心身障害者扶養共済制度条例施行規則別記様式第1号から様式第3号まで及び様式第13号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月30日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月29日規則第76号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成19年3月29日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第70号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第52号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第45号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月11日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

別表

(平成7規則109・全改、平成17規則187・一部改正)

障がい状態

(1) 1眼の視力を全く永久に失つたもの

(2) 1上肢を手関節以上で失つたもの

(3) 1下肢を足関節以上で失つたもの

(4) 1上肢の用を全く永久に失つたもの

(5) 1下肢の用を全く永久に失つたもの

(6) 1手の母指及び示指を含んだ4手指以上を失い若しくはその用を全く永久に失つたもの、又は1手の母指若しくは示指を含んで3手指以上を失い又はその用を全く永久に失い、かつ、他の1手の母指若しくは示指を含んで2手指以上を失い又はその用を全く永久に失つたもの

(7) 1耳の聴力を全く永久に失つたもの

(平成31規則26・全改、令和3規則16・旧様式第7号繰上)

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(平成31規則26・全改、令和3規則16・旧様式第8号繰上)

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(平成31規則26・全改、令和3規則16・旧様式第17号繰上)

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福岡市心身障害者扶養共済制度条例施行規則

昭和47年1月17日 規則第8号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年1月17日 規則第8号
昭和55年3月31日 規則第52号
昭和57年7月1日 規則第107号
昭和58年1月17日 規則第1号
昭和59年11月19日 規則第113号
昭和61年3月31日 規則第21号
平成7年12月18日 規則第109号
平成11年3月29日 規則第52号
平成12年3月30日 規則第89号
平成13年3月29日 規則第76号
平成17年7月14日 規則第187号
平成19年3月29日 規則第29号
平成20年3月31日 規則第70号
平成21年3月30日 規則第52号
平成22年3月29日 規則第45号
平成31年3月28日 規則第26号
令和3年3月11日 規則第16号