●福岡市敬老金条例

昭和46年4月5日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢者に対し、敬老金を支給することによつて敬老の意を表わし、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 敬老金は、次の各号に掲げる要件に該当する者に支給する。

(1) 敬老金を支給する日(以下「支給日」という。)の属する年の翌年の3月31日(以下「基準日」という。)現在における年齢が、80歳、88歳又は100歳以上のいずれかであること。

(2) 支給日の属する年の8月1日から当該支給日まで引き続き本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市に居住していること。

(昭和57条例12・全改、平成17条例78・平成24条例48・一部改正)

(敬老金の額)

第3条 敬老金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基準日現在における年齢が80歳である者 10,000円

(2) 基準日現在における年齢が88歳である者 20,000円

(3) 基準日現在における年齢が100歳である者 30,000円

(4) 基準日現在における年齢が101歳以上である者 10,000円

(平成17条例78・全改)

(支給日)

第4条 支給日は、毎年9月14日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日及び土曜日でない日)とする。

(昭和57条例12・全改、平成17条例78・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、敬老金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月2日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月8日条例第20号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の福岡市敬老金条例第2条の規定により支給事由が生じた敬老金の支給については、なお従前の例による。

(平成24年7月2日条例第48号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

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○福岡市敬老金条例を廃止する条例

平成29年3月30日

条例第27号

福岡市敬老金条例(昭和46年福岡市条例第28号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による廃止前の福岡市敬老金条例第2条の規定により支給事由が生じた敬老金の支給については、なお従前の例による。

福岡市敬老金条例

昭和46年4月5日 条例第28号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年4月5日 条例第28号
昭和48年4月2日 条例第39号
昭和49年4月1日 条例第21号
昭和52年4月1日 条例第23号
昭和54年3月8日 条例第20号
昭和55年3月31日 条例第16号
昭和57年4月1日 条例第12号
平成17年3月31日 条例第78号
平成24年7月2日 条例第48号
平成29年3月30日 条例第27号