○福岡市立老人いこいの家条例施行規則

昭和51年4月12日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立老人いこいの家条例(昭和51年福岡市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することがある。

(平成5規則79・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第3条 いこいの家の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序を保ち、相互の親睦に努めること。

(2) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。

(3) 寄付の募集、物品の販売等を行わないこと。

(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(5) その他市長が指示すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月27日規則第79号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

福岡市立老人いこいの家条例施行規則

昭和51年4月12日 規則第64号

(平成5年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年4月12日 規則第64号
平成5年5月27日 規則第79号