○福岡市立老人いこいの家条例施行規則
昭和51年4月12日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市立老人いこいの家条例(昭和51年福岡市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することがある。
(平成5規則79・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第3条 いこいの家の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序を保ち、相互の親睦に努めること。
(2) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。
(3) 寄付の募集、物品の販売等を行わないこと。
(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(5) その他市長が指示すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月27日規則第79号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。