●福岡市立デイサービスセンター条例
平成6年3月31日
条例第18号
(設置)
第1条 援護を要する在宅の高齢者及びその養護者(以下「高齢者等」という。)に対して各種の便宜を供与することにより、高齢者の生活の改善、心身機能の維持向上等を図るとともに、養護者の身体的、精神的な負担を軽減し、もって福祉の向上に資するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第1項の規定に基づき、福岡市立デイサービスセンター(以下「センター」という。)を別表のとおり設置する。
(平成12条例40・一部改正)
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する通所介護に係る居宅サービス事業
(2) 介護方法の指導に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的の達成に必要な事業
(平成12条例40・一部改正)
(利用者の範囲)
第3条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者
(2) 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費の支給に係る者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を適当と認めた者
(平成12条例40・全改)
(管理の委託)
第4条 センターの管理は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3に定める法人、公共団体又は公共的団体に委託する。
(平成12条例40・全改)
(利用料金)
第5条 センターを利用する者からは、前条の規定に基づきセンターの管理の委託を受けたもの(以下「管理受託者」という。)が定める利用料金を徴収する。
2 管理受託者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。
3 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次に掲げる額の合計額の範囲内であると認めるときは、承認をするものとする。
(1) 介護保険法の規定により算定した通所介護に係る居宅サービスに要する費用の額
(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条第3項各号に掲げる費用の実費相当額
4 利用料金は、管理受託者の収入として収受させるものとする。
5 管理受託者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平成12条例40・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成12条例40・旧第5条繰下)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成6年規則第66号により平成6年4月26日から施行)
附則(平成8年3月28日条例第12号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成8年規則第69号により別表に福岡市立拾六町デイサービスセンターの項を加える改正規定は、平成8年4月15日から施行し、同表に福岡市立平和デイサービスセンターの項を加える改正規定は、平成8年4月26日から施行)
附則(平成9年3月31日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第80号により平成9年4月28日から施行)
附則(平成9年9月22日条例第58号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第131号により平成9年11月28日から施行)
附則(平成11年2月18日条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第18号により平成11年3月29日から施行)
附則(平成11年3月11日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第121号により別表に福岡市立姪浜デイサービスセンターの項を加える改正規定は、平成11年11月1日から施行)
(平成12年規則第3号により別表に福岡市立博多南デイサービスセンターの項を加える改正規定は、平成12年1月30日から施行)
附則(平成12年3月27日条例第40号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月2日条例第64号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第6号により平成13年3月27日から施行)
附則(平成15年3月13日条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表
(平成8条例12・平成9条例12・平成9条例58・平成11条例2・平成11条例13・平成12条例40・平成12条例64・平成15条例14・一部改正)
名称 | 位置 |
福岡市立昭代デイサービスセンター | 福岡市早良区昭代二丁目 |
福岡市立平和デイサービスセンター | 福岡市中央区平和五丁目 |
福岡市立拾六町デイサービスセンター | 福岡市西区拾六町団地 |
福岡市立青葉デイサービスセンター | 福岡市東区青葉二丁目 |
福岡市立野芥デイサービスセンター | 福岡市早良区野芥四丁目 |
福岡市立城西デイサービスセンター | 福岡市早良区城西二丁目 |
福岡市立博多南デイサービスセンター | 福岡市博多区南本町二丁目 |
福岡市立姪浜デイサービスセンター | 福岡市西区姪の浜三丁目 |
福岡市立早寿園デイサービスセンター | 福岡市早良区重留七丁目 |
福岡市立筥松デイサービスセンター | 福岡市東区筥松三丁目 |
福岡市立千代パピヨンデイサービスセンター | 福岡市博多区千代一丁目 |
――――――――――
○福岡市立デイサービスセンター条例を廃止する条例
平成17年3月31日
条例第77号
福岡市立デイサービスセンター条例(平成6年福岡市条例第18号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による廃止前の福岡市立デイサービスセンター条例(以下「旧条例」という。)の規定により徴収事由の生じた利用料金の徴収については、旧条例第5条の規定は、この条例の施行後においても、なおその効力を有する。