○保育所における日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
(昭和57規則137・昭和61規則8・平成20規則64・題名改称)
昭和36年2月6日
規則第3号
第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)附則第8条の規定により保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所をいう。)入所児童の保護者等に対し給付される災害共済給付に係る共済掛金(以下「保護者等掛金」という。)の徴収については、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めがあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。
(昭和57規則137・昭和61規則8・平成20規則64・一部改正)
第2条 保護者等掛金の額は、児童1人当たり年額250円とする。
(昭和38規則34・昭和45規則3・昭和47規則103・昭和52規則67・昭和55規則33・昭和63規則48・平成8規則66・平成11規則79・一部改正)
第3条 保護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、保護者等掛金は、免除することがある。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 前年分の所得税非課税世帯
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める世帯
(平成11規則79・平成20規則64・一部改正)
第4条 削除
(昭和39規則23)
第5条 この規則に定めるもののほか、保護者等掛金の徴収については、福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)の定めるところによる。
(昭和39規則20・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年5月6日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度の保護者等掛金から適用する。
附則(昭和39年3月26日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月30日規則第23号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和45年1月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月1日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度の保護者等掛金から適用する。
附則(昭和52年4月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の保育所における日本学校安全会共済掛金の徴収に関する規則の規定は、昭和52年度の保護者等掛金から適用する。
附則(昭和55年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の保育所における日本学校安全会共済掛金の徴収に関する規則の規定は、昭和55年度分の保護者等掛金から適用する。
附則(昭和57年12月16日規則第137号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月27日規則第8号)
この規則は、昭和61年3月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の保育所における日本体育・学校健康センター共済掛金の徴収に関する規則の規定は、昭和63年度分の保護者等掛金から適用する。
附則(平成8年4月1日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の保育所における日本体育・学校健康センター共済掛金の徴収に関する規則の規定は、平成8年度分以降の保護者等掛金の徴収について適用する。
附則(平成11年3月29日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の保育所における日本体育・学校健康センター共済掛金の徴収に関する規則の規定は、平成11年度以降の保護者等掛金の徴収について適用する。
附則(平成20年3月31日規則第64号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。