○福岡市重度障がい者医療費助成条例施行規則

(平成17規則187・平成21規則22・題名改称)

昭和49年7月25日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市重度障がい者医療費助成条例(昭和49年福岡市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成17規則187・平成21規則22・一部改正)

(判定機関)

第2条 条例第2条第1号イに規定する判定機関(以下「判定機関」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障がい者更生相談所

(昭和63規則86・平成9規則24・平成11規則51・平成17規則187・一部改正)

(居住地特例対象施設)

第2条の2 条例第3条第1項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定するのぞみの園

(2) 障害者総合支援法第5条第6項に規定する病院その他の厚生労働省令で定める施設

(3) 障害者総合支援法第5条第17項に規定する共同生活援助を行う共同生活住居

(4) 障害者総合支援法第5条第28項に規定する福祉ホーム

(5) 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関

(令和5規則23・追加)

(申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による申請は、条例第3条第1項に規定する国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は被保険者等若しくはその被扶養者であることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)及び次の各号に定める書類を添えて区長に対し行わなければならない。

(1) 条例第2条第1号アに規定する者 身体障害者手帳

(2) 条例第2条第1号イに規定する者 療育手帳又は判定機関の判定書

(3) 条例第2条第1号ウに規定する者 精神障害者保健福祉手帳

(4) その他市長が必要と認める者 市長が必要と認める書類

(昭和58規則18・旧第4条繰上・一部改正、昭和62規則40・平成9規則24・平成12規則102・平成21規則22・一部改正)

(認定日)

第4条 条例第5条第2項に規定する規則で定める日(以下「認定日」という。)とは、申請日の属する月の初日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日とする。

(1) 他の市町村等から本市に転入してきた者が転入した日の属する月に申請したとき 本市の区域内に住所を有することとなつた日

(2) 新たに国民健康保険法又は条例第2条第2号に規定する社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による保険に加入した者が、当該保険の適用を受けることとなつた日の属する月に申請したとき 当該保険の適用を受けることとなつた日

(3) 65歳以上75歳未満の者であつて、新たに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号に規定する被保険者になつたものが、当該被保険者となつた日の属する月に申請したとき 当該被保険者となつた日

2 前項本文の場合において、区長は、対象者又はその保護者等から対象者の要件に該当することとなつた日の属する月の翌月以降に前条の申請があつた場合であつて、申請が遅れたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、対象者の要件に該当することとなつた日を認定日とすることができる。

3 区長は、税務署長が租税に関する法令の適用を改めたことにより所得が更正されたことその他条例第3条第2項第6号及び第7号に掲げる者の責めに帰することができない事由によりその所得額が変更したことに伴い当該各号に掲げる所得の額に変更があり、かつ、当該変更後の所得であつたならば対象者となることができた者又はその保護者等から前条の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、対象者として認定できたものと認める日を認定日とすることができる。

(平成20規則22・全改、平成22規則132・平成28規則149・一部改正)

(対象者証)

第5条 条例第6条第1項に規定する対象者証は、別記様式のとおりとする。

(昭和58規則18・旧第6条繰上・一部改正、平成21規則22・一部改正)

(助成期間)

第6条 医療費の助成を受けることができる期間(以下「助成期間」という。)は、認定日から毎年9月30日までとする。ただし、助成期間の満了前において対象者の要件を欠くに至つた者については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する障がいを有しなくなつたことにより対象者の要件を欠くに至つた者 当該対象者の要件を欠くに至つた事実を確認した日の属する月の末日

(2) 本市の居住者でなくなつたことにより、又は死亡したことにより対象者の要件を欠くに至つた者 当該対象者の要件を欠くに至つた日

(3) 条例第3条第2項の規定により対象者の要件を欠くに至つた者 当該対象者の要件を欠くに至つた日の前日

(4) 前3号に掲げる事由以外の事由により対象者の要件を欠くに至つた者 市長が別に定める日

(平成12規則102・追加、平成17規則187・平成21規則22・一部改正)

(助成期間の更新等)

第7条 認定対象者が、前条本文に規定する助成期間の満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、毎年8月1日から8月31日までの間(9月1日から9月30日までの間に対象者の認定を受けた者については、市長が別に指定する期間)に、助成期間の更新の申請をしなければならない。

2 第3条の規定は前項の申請について、前条の規定は前項の規定により更新された助成期間について準用する。

3 区長は、第3条に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認できるときは、第1項の規定にかかわらず、職権で対象者証を交付することができる。

(平成21規則22・追加、平成28規則149・一部改正)

(医療取扱機関等)

第8条 条例第6条第2項に規定する医療取扱機関等とは、認定対象者が国民健康保険法又は社会保険各法の規定により保険給付を受けることができる場合において、これらの法律の規定により認定対象者に対する診療等を行うことができる医療機関、薬局、訪問看護事業者その他の者とする。

(平成6規則108・全改、平成12規則102・旧第6条繰下・一部改正、平成21規則22・旧第7条繰下)

(医療費支払の請求)

第9条 条例第7条第1項の規定に基づき医療取扱機関等が、助成する額の支払を受けようとする場合は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるファイル又は請求書に、医療に要した費用の内訳を記録し、又は内訳書を添付して、市長に対し請求しなければならない。

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織を使用して請求を行うとき 同条に規定するファイル

(2) 書面による請求を行うとき 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第7条第3項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式(平成20年厚生労働省告示第126号)に規定する診療報酬請求書又は調剤報酬請求書

2 条例第7条第2項の規定に基づき認定対象者、世帯主等、被保険者等その他医療に係る費用の支弁にあたつた者が、助成する額の支払を受けようとする場合は、支弁した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて区長に対し申請しなければならない。

(昭和58規則18・一部改正、平成12規則102・旧第7条繰下・一部改正、平成18規則126・一部改正、平成21規則22・旧第8条繰下・一部改正、平成22規則105・平成24規則28・令和5規則112・一部改正)

(届出事由)

第10条 条例第8条第1項第4号に規定する規則で定める事由が生じたときとは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 対象者証を紛失し、又は焼失したとき。

(2) 対象者証をき損したとき。

(3) 医療費の助成の事由が第三者の行為によつて生じたとき。

(4) 被保険者証等の記号番号に変更が生じたとき。

(5) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による保険者、共済組合又は共済事業団の所在地又は名称に変更が生じたとき。

(6) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付に変更が生じたとき。

(平成12規則102・旧第8条繰下・一部改正、平成21規則22・旧第9条繰下)

(届出)

第11条 条例第8条第1項の規定による届出は、対象者証及び届出の事由を証する書類(前条第1号に該当する場合にあつては、届出の事由を証する書類)を添えて区長に対し行うものとする。

(昭和58規則18・一部改正、平成12規則102・旧第9条繰下・一部改正、平成21規則22・旧第10条繰下)

(対象者証再交付の申請等)

第12条 対象者証の再交付を受けようとする場合は、区長に対し申請しなければならない。

2 第10条第2号に掲げる事由に基づき前項の申請をする場合は、当該き損した対象者証を添えなければならない。

3 条例第8条第2項に規定する規則で定める事由が生じた場合とは、対象者証の交付を受けた者が当該対象者証の再交付を受けた後、紛失した対象者証を発見したときとする。

(昭和58規則18・一部改正、平成12規則102・旧第10条繰下・一部改正、平成21規則22・旧第11条繰下・一部改正)

(申請書等の様式)

第13条 この規則の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届出書の様式については、市長が別に定める。

(昭和58規則18・追加、平成12規則102・旧第11条繰下、平成21規則22・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例に基づく医療費の助成を受けるため判定機関に知能の判定の申請をしている者が施行日以後に条例第2条第1号に定める重度心身障がい者に該当するものと判定された場合については、第5条の規定にかかわらず、当該者を施行日から対象者と認定するものとする。

(平成17規則187・一部改正)

(認定日の特例)

3 昭和58年2月1日から老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることとなつた者で、同年3月1日から3月31日までの間に第3条の規定による医療費の助成の申請を行つたものに係る第4条の規定の適用については、同条中「申請日の属する月の初日」とあるのは「昭和58年2月1日」とする。

(昭和58規則18・追加)

(昭和58年2月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第40号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第86号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成6年9月29日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第24号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第51号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福岡市乳幼児医療費助成条例施行規則及び第3条の規定による福岡市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成し、交付された対象者証は、第1条の規定による改正後の福岡市乳幼児医療費助成条例施行規則及び第3条の規定による改正後の福岡市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成し、交付された対象者証とみなして、当分の間使用することができる。

(平成16年3月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成18年9月28日規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、(中略)第3条中福岡市重度心身障がい者医療費助成条例施行規則第9条の改正規定は公布の日から、次項の規定は平成21年7月30日から施行する。

(平成21規則97・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の日前における福岡市重度心身障がい者医療費助成条例の規定による対象者の認定により医療費の助成を受けることができる期間は、当該認定を受けた日から当該施行の日の前日までとし、当該認定に係る更新等については、第3条の規定による改正後の福岡市重度障がい者医療費助成条例施行規則(以下「改正後の障がい者規則」という。)第7条に規定する助成期間の更新等の例による。

(平成21規則97・追加)

4 この規則の公布の日から療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号。以下「省令」という。)附則第4条の表上欄に掲げるものの同表下欄に掲げる日までの間における第1条の規定による改正後の福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第12条第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「ファイル」とあるのは、「ファイル、光ディスク等」と、同項第1号ア中「電子情報処理組織」とあるのは「電子情報処理組織又は光ディスク等」と、「同条に規定するファイル」とあるのは「同条に規定するファイル又は同令附則第4条に規定する光ディスク等」とする。

(平成21規則97・旧第3項繰下・一部改正)

6 この規則の公布の日から省令附則第4条の表上欄に掲げるものの同表下欄に掲げる日までの間における第3条の規定による改正後の障がい者規則第9条第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「ファイル」とあるのは、「ファイル、光ディスク等」と、同項第1号ア中「電子情報処理組織」とあるのは「電子情報処理組織又は光ディスク等」と、「同条に規定するファイル」とあるのは「同条に規定するファイル又は同令附則第4条に規定する光ディスク等」とする。

(平成21規則97・旧第5項繰下・一部改正)

(平成21年7月30日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月27日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年12月27日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市重度障がい者医療費助成条例施行規則第9条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費支払の請求について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費支払の請求については、平成25年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成28年9月29日規則第149号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第7条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第12条第1項の改正規定及び第2条中福岡市重度障がい者医療費助成条例施行規則第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則別記様式又は第2条の規定による改正前の福岡市重度障がい者医療費助成条例施行規則別記様式の規定により作成された対象者証であってこの規則の施行の際現に効力を有するものについては、それぞれ第1条の規定による改正後の福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則別記様式又は第2条の規定による改正後の福岡市重度障がい者医療費助成条例施行規則別記様式の規定により作成された対象者証とみなす。

(昭和58規則18・旧様式第2号・一部改正、昭和61規則20・平成12規則102・平成21規則22・令和5規則112・一部改正)

画像

福岡市重度障がい者医療費助成条例施行規則

昭和49年7月25日 規則第103号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年7月25日 規則第103号
昭和58年2月21日 規則第18号
昭和61年3月31日 規則第20号
昭和62年3月30日 規則第40号
昭和63年6月30日 規則第86号
平成6年9月29日 規則第108号
平成9年3月31日 規則第24号
平成11年3月29日 規則第51号
平成12年3月30日 規則第102号
平成16年3月8日 規則第3号
平成17年7月14日 規則第187号
平成18年9月28日 規則第126号
平成20年3月31日 規則第22号
平成21年3月26日 規則第22号
平成21年7月30日 規則第97号
平成22年9月27日 規則第105号
平成22年12月27日 規則第132号
平成24年3月29日 規則第28号
平成28年9月29日 規則第149号
令和5年3月20日 規則第23号
令和5年12月7日 規則第112号