○福岡市災害遺児手当支給規則

昭和50年4月1日

規則第51号

(目的)

第1条 この規則は、災害による遺児(以下「遺児」という。)を扶養している保護者に対して、災害遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成及びその福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 遺児 交通災害、労働災害その他不慮の災害により、現に扶養を受けていた父母又はそのいずれかを失つた(重度障がい者となつた場合を含む。)本市の区域内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている義務教育修了前の児童をいう。

(2) 保護者 親権者、後見人その他これらに準ずる者であつて、遺児を扶養し、かつ、その生計を主として維持しているものをいう。

(3) 交通災害 自動車、汽車、航空機、船舶その他これらに準ずるものの運行等により発生した災害をいう。

(4) 労働災害 機械、動力、重量物、火器、ガスその他これらに準ずるものの作動等により発生した災害をいう。

(5) 不慮の災害 地震、風水害、火災その他これらに準ずるもので市長が特に認めた災害をいう。

(6) 重度障がい者 災害による障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者をいう。

(7) 義務教育修了前の児童 15歳に達した日の属する学年の末日以前の者をいい、同日以後引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部(以下「中学校等」という。)に在学する者を含むものとする。

(昭和55規則32・昭和57規則102・平成17規則187・平成19規則27・平成24規則85・一部改正)

(支給要件)

第3条 手当の支給を受けることのできる者は、本市の区域内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている保護者とする。

(手当の額)

第4条 手当の額は、遺児1人につき月額4,000円とする。

(昭和51規則52・昭和54規則35・一部改正)

(申請)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、災害遺児手当支給申請書兼現況届(様式第1号。以下「申請書兼現況届」という。)をその居住地を所管する福祉事務所を経由して、市長に提出しなければならない。

2 申請書兼現況届には次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、外国人にあつては、第1号に掲げる書類に代えて在留カード又は特別永住者証明書の写しを添付しなければならない。

(1) 遺児の属する戸籍謄本

(2) 保護者及び遺児の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 交通災害、労働災害又は不慮の災害であることを明らかにした警察署長等の発行する証明書

(4) 遺児が15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校等に在学する場合は、当該中学校等の在学証明書

(5) 父母又はそのいずれかが重度障がい者であることを証明する身体障害者手帳

3 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めるときは、前項に規定する書類以外のものの提出を求め、又は前項に規定する書類の一部について提出を省略させることができる。

(昭和55規則32・昭和57規則102・平成12規則88・平成17規則187・平成19規則27・平成24規則85・一部改正)

(決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、すみやかにこれを審査し、その結果を災害遺児手当支給決定通知書(様式第2号)又は災害遺児手当支給不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支払期日)

第7条 手当の支給は、受給資格者が第5条第1項の規定による申請をした日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終る。

2 手当は、毎年度4月分から9月分までを9月に、10月分から翌年の3月分までを3月に支払うものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、これらの月以外の月に支払うことができる。

(平成19規則27・一部改正)

(受給資格の消滅)

第8条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、手当の受給資格を失う。

(1) 本市の区域内に居住しなくなつたとき。

(2) 扶養する遺児と養子縁組をしたとき。

(3) 婚姻したとき(受給者が遺児の父又は母の場合に限る。)

(4) 保護者でなくなつたとき。

(未支払の手当)

第9条 市長は、受給者が死亡した場合において、その者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者に代わる遺児の保護者にその未支払の手当を支給することができる。

(平成19規則27・一部改正)

(手当の返還)

第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手当の支給決定を取り消し、既に支給した手当に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、手当の支給を受けたとき。

(2) 遺児の扶養を著しく怠つたとき。

(3) この規則の規定に違反したとき。

(平成19規則27・一部改正)

(譲渡及び担保の禁止)

第11条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(届出の義務)

第12条 受給者は、第5条第1項に規定する申請書兼現況届の内容に変更を生じたとき、又は第8条各号のいずれかに該当するに至つたときは、災害遺児手当異動届(様式第4号)によりすみやかに届け出なければならない。

2 受給者は、毎年4月1日から4月30日までの間に受給者及び扶養している遺児の現況について申請書兼現況届により市長に届け出なければならない。

(平成19規則27・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による手当の支給要件に該当している者又はこの規則の施行の日から昭和50年4月30日までの間に手当の支給要件に該当するに至つた者が昭和50年5月31日までの間に第5条の規定により手当の支給の申請をした場合においては、当該者に対する手当の支給は第7条第1項の規定にかかわらず昭和50年4月から開始するものとする。

(昭和51年4月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第35号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第32号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月30日規則第88号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成19年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市災害遺児手当支給規則別記様式第1号、様式第2号及び様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成24年6月25日規則第85号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市災害遺児手当支給規則別記様式第1号及び様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(昭和57規則102・平成5規則41・平成17規則187・平成19規則27・平成28規則85・一部改正)

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(平成28規則85・全改)

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(平成28規則85・全改)

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(平成5規則41・平成19規則27・平成28規則85・一部改正)

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福岡市災害遺児手当支給規則

昭和50年4月1日 規則第51号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第51号
昭和51年4月1日 規則第52号
昭和54年3月29日 規則第35号
昭和55年3月31日 規則第32号
昭和57年7月1日 規則第102号
平成5年3月29日 規則第41号
平成12年3月30日 規則第88号
平成17年7月14日 規則第187号
平成19年3月29日 規則第27号
平成24年6月25日 規則第85号
平成28年3月31日 規則第85号