○福岡市児童相談所条例

昭和47年3月30日

条例第34号

(設置)

第1条 児童の福祉に関する業務を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき、福岡市児童相談所(以下「児童相談所」という。)を福岡市中央区地行浜二丁目に設置する。

2 児童相談所の所管区域は、本市の全域とする。

(昭和49条例18・平成15条例13・平成17条例99・一部改正)

(業務)

第2条 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として法第11条第1項第2号(イを除く。)に掲げる業務、同項第3号に掲げる業務(広域的な対応が必要な業務を除く。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第2項及び第3項に規定する業務を行うものとする。

(平成18条例18・全改、平成25条例41・平成29条例24・一部改正)

(一時保護所)

第3条 法第12条の4の規定に基づき、一時保護を要する児童を保護するため児童相談所に一時保護所を置く。

(平成17条例99・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和63年6月27日条例第39号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第13号)

この条例は、平成15年5月5日から施行する。

(平成17年3月31日条例第99号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第7条及び第10条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第6条から第9条までの規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

福岡市児童相談所条例

昭和47年3月30日 条例第34号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第34号
昭和49年4月1日 条例第18号
昭和63年6月27日 条例第39号
平成15年3月13日 条例第13号
平成17年3月31日 条例第99号
平成18年3月30日 条例第18号
平成25年3月28日 条例第41号
平成29年3月30日 条例第24号