○福岡市知的障害者福祉法施行細則
(平成11規則58・題名改称)
昭和62年3月30日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成11規則58・平成25規則77・一部改正)
(平成5規則17・平成11規則58・平成13規則81・平成17規則187・平成18規則130・平成25規則77・一部改正)
(職親の申出等)
第3条 省令第1条の規定による職親の申出は、知的障がい者職親申出書(様式第3号)を所長に提出して行わなければならない。
2 職親申出書を受理した所長は、知的障がい者職親申出調査意見書(様式第4号)を添えて市長に進達しなければならない。
(平成5規則17・平成11規則58・平成17規則187・平成18規則130・平成26規則15・一部改正)
(1) 障害者支援施設等への入所又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園への入所の委託 障がい者支援施設等入所・通所申請書(様式第8号)
(2) 職親への委託 職親委託申込書(様式第9号)
(平成11規則58・平成13規則81・平成15規則54・平成17規則187・平成18規則130・平成25規則77・平成26規則15・一部改正)
(平成11規則58・平成13規則81・平成17規則187・平成18規則130・一部改正)
2 所長は、法第16条第1項第3号の規定による措置を更新したときは、職親委託措置更新決定通知書(様式第14号)を当該知的障がい者又はその保護者及び職親に送付するものとする。
3 所長は、法第16条第1項第2号又は第3号の規定による措置を解除したときは、措置解除決定通知書(様式第15号)を当該知的障がい者又はその保護者及び障害者支援施設等若しくはのぞみの園の長又は職親に送付するものとする。
(平成13規則81・全改、平成17規則187・平成18規則130・一部改正)
(費用の徴収)
第7条 所長は、法第27条の規定に基づき、法第16条第1項第2号の規定による措置を受けた知的障がい者又はその扶養義務者(以下「費用負担義務者」という。)から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(平成11規則58・一部改正、平成13規則81・旧第8条繰上、平成17規則187・平成25規則77・一部改正)
(徴収額)
第8条 前条の規定により費用負担義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、市長が別に定める。
(平成13規則81・旧第9条繰上、平成15規則54・平成18規則75・平成18規則130・平成25規則77・一部改正)
(1) 知的障がい者が障害者支援施設等又はのぞみの園へ入所したとき、又は徴収額を変更したとき 障がい者支援施設等費用徴収額決定・変更通知書(様式第16号)
(2) 法第16条第1項第2号の規定による措置を更新したとき 障がい者支援施設等措置更新及び費用徴収額決定通知書
(平成11規則58・一部改正、平成13規則81・旧第10条繰上・一部改正、平成17規則187・平成18規則130・平成25規則77・一部改正)
(徴収の方法)
第10条 所長は、費用負担義務者に対し、納入通知書(福岡市会計帳簿諸表等様式規則(昭和39年福岡市規則第21号)様式第20号の1)を当該月分につき翌月10日までに送付するものとし、その納期限は当該月の翌月末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)とする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。
(平成元規則30・一部改正、平成13規則81・旧第11条繰上)
(徴収額の減免)
第11条 所長は、徴収額の決定後において疾病、失業、災害等により費用負担義務者の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると認める場合その他特別な理由があると認めるときは、徴収額の減免を行うことができる。
(平成13規則81・旧第12条繰上)
(1) 当該知的障がい者が入院し、又は死亡したとき。
(2) 当該知的障がい者の保護者又は職親の居住地に変更があつたとき。
(3) 入所又は委託の措置を解除し、又は変更することが適当であると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該知的障がい者又は職親に重要な異動が生じたとき。
(平成13規則81・追加、平成17規則187・平成18規則130・一部改正)
(報告)
第13条 所長は、毎月の知的障がい者の措置状況を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(平成11規則58・平成17規則187・一部改正)
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。
(平成9規則14・一部改正、平成14規則101・旧第14条繰下、平成14規則115・旧第15条繰下、平成15規則54・旧第16条繰下、平成18規則75・旧第17条繰上、平成18規則130・旧第16条繰上、令和4規則27・一部改正)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(平成18規則75・旧第1項・一部改正)
附則(昭和63年6月30日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市精神薄弱者福祉法施行細則別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、昭和63年7月1日以後に行われた精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定による措置(以下「措置」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に行われた措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市精神薄弱者福祉法施行細則別記様式第1号から様式第4号まで及び様式第6号から様式第14号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市精神薄弱者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。
附則(平成5年3月29日規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第93号の3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月29日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市精神薄弱者福祉法施行細則別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、平成7年7月1日以後に行われた精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定による措置(以下「措置」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に行われた措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月27日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市精神薄弱者福祉法施行細則別表第1備考第3項、別表第2備考第2項及び別表第3備考の規定は、平成8年7月1日以後に行われた精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定による措置(以下「措置」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に行われた措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1備考第2項第2号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市精神薄弱者福祉法施行細則別記様式第1号から様式第9号まで及び様式第11号から様式第14号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市知的障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年3月29日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市知的障害者福祉法施行細則別記様式第8号及び様式第10号から様式第14号までの規定により作成された申請書等は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成14年8月26日規則第101号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第115号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第54号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第155号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第75号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第130号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市知的障害者福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定は、平成18年10月1日以後に行われた知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定による措置(以下「措置」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に行われた措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の福岡市知的障害者福祉法施行細則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年3月28日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市知的障害者福祉法施行細則第8条及び第9条の規定は、この規則の施行の日以後に行われた措置に要する費用の徴収について適用し、同日前に行われた措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月17日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月10日規則第152号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平成13規則81・全改、平成17規則187・平成18規則130・一部改正)
(平成13規則81・全改)
(平成元規則30・平成11規則58・平成12規則18・平成17規則187・平成28規則152・一部改正)
(平成元規則30・平成11規則58・平成17規則187・一部改正)
(平成11規則58・平成17規則187・一部改正)
(平成元規則30・平成11規則58・一部改正)
(平成元規則30・平成11規則58・平成17規則155・平成28規則152・一部改正)
(平成13規則81・全改、平成17規則187・平成18規則130・平成28規則152・一部改正)
(平成元規則30・平成11規則58・平成12規則18・平成28規則152・一部改正)
(平成13規則81・全改、平成18規則130・一部改正)
(平成13規則81・全改)
(平成13規則81・全改、平成17規則155・平成18規則130・平成28規則152・一部改正)
(平成13規則81・全改、平成18規則130・一部改正)
(平成13規則81・全改)
(平成13規則81・追加、平成17規則155・平成18規則130・平成28規則152・一部改正)
(平成13規則81・追加、平成17規則155・平成18規則130・平成28規則152・一部改正)
(平成13規則81・追加、平成17規則187・平成28規則152・一部改正)