○福岡市立医療型児童発達支援センター条例施行規則

(平成24条例50・題名改称)

昭和48年3月31日

規則第24号

(平成24規則50・一部改正)

(定員)

第2条 福岡市立医療型児童発達支援センター(以下「支援センター」という。)の定員は、別表のとおりとする。

(平成24規則50・一部改正)

(利用の保留及び拒否)

第3条 市長は、次の各号に掲げる場合には、支援センターの利用を保留し、又は拒むことができる。

(1) 利用者が定員に達しているとき。

(2) 感染性の疾病(人から人に伝染するものに限る。)にかかつた児童が利用しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当であると認めたとき。

(平成11規則64・平成24規則50・一部改正)

(使用料)

第4条 条例第4条第2項ただし書に規定する場合の使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 使用薬剤の購入価格(薬価基準)に定めのない薬剤を使用した場合 購入価額に相当する額

(2) 前号以外の場合 そのつど市長が定める額

(昭和58規則59・昭和63規則65・一部改正、平成24規則50・旧第5条繰上)

(手数料)

第5条 条例第5条に規定する手数料の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通診断書及びこれに類する文書 1通につき1,000円

(2) 特別診断書等(既往症、経過、現症又は診断結果を詳細に記載する文書)

 進学等に要する健康診断書 1通につき1,200円

 身体障害者手帳に関する診断書 1通につき1,200円

 年金、生命保険金等の受給に要する診断書 1通につき1,500円

 その他 1通につき1,200円

(3) 証明書

 所得税法(昭和40年法律第33号)等における医療費控除に要する証明書 1通につき600円

 通院に関する証明書 1通につき600円

 その他 1通につき600円

(平成5規則35・追加、平成10規則22・平成15規則33・一部改正、平成24規則50・旧第6条繰上)

(使用料等の減免)

第6条 条例第6条に規定する使用料及び手数料の減免の措置を受けようとする場合は、使用料等減免申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をする場合には、事実を証明する書類を添付しなければならない。

(平成5規則35・旧第6条繰下、平成17規則133・一部改正、平成24規則50・旧第7条繰上)

(指定管理者の公募の公告)

第7条 条例第9条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる支援センターの名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第9条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則133・追加、平成24規則50・旧第8条繰上・一部改正)

(指定の申請)

第8条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第2号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則133・追加、平成24規則50・旧第9条繰上)

(指定の期間)

第9条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則133・追加、平成24規則50・旧第10条繰上)

(指定管理者の指定の通知)

第10条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第3号)を交付して行う。

(平成17規則133・追加、平成24規則50・旧第11条繰上)

(指定等の告示事項)

第11条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる支援センターの名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第11条第2項において準用する条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていた支援センターの名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則133・追加、平成24規則50・旧第12条繰上・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則133・追加、平成24規則50・旧第13条繰上)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第49号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月28日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第35号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第22号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第33号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第133号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成24年3月29日規則第50号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表

(昭和54規則49・平成17規則187・平成24規則50・一部改正)

名称

定員

福岡市立あゆみ学園

40人

福岡市立心身障がい福祉センター医療型児童発達支援センター

40人

(平成11規則64・一部改正、平成17規則133・旧様式・一部改正)

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(平成17規則133・追加、平成24規則50・一部改正)

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(平成17規則133・追加、平成24規則50・一部改正)

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福岡市立医療型児童発達支援センター条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第24号
昭和54年3月29日 規則第49号
昭和58年3月31日 規則第59号
昭和63年4月28日 規則第65号
平成5年3月29日 規則第35号
平成10年3月30日 規則第22号
平成11年3月29日 規則第64号
平成15年3月31日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第133号
平成17年7月14日 規則第187号
平成24年3月29日 規則第50号