○福岡市立点字図書館条例施行規則
平成8年6月27日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市立点字図書館条例(平成8年福岡市条例第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 福岡市立点字図書館(以下「点字図書館」という。)の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(平成29規則18・一部改正)
(休館日)
第3条 点字図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎週月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合は、その日以後において最初の休日でない日)
(2) 毎月末日(その日が日曜日、月曜日、土曜日又は休日の場合は、その日以後において最初の日曜日、月曜日、土曜日又は休日でない日)
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(4) 点字図書、録音図書その他視覚障がい者の利用を目的として情報を記録したもの(以下「図書等」という。)の整理期間として1年につき14日を超えない範囲内で市長が定める期間
(平成14規則45・平成17規則187・平成29規則18・一部改正)
(入館者の心得)
第4条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 点字図書館の施設、付属設備、備品又は図書等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の入館者に迷惑をかけないこと。
(3) 館内では喫煙をしないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食をし、又は火気を使用しないこと。
(5) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(6) 許可なくして物品を販売し、若しくは展示し、又はこれに類する行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から行う指示又は指導に従うこと。
(平成17規則132・一部改正)
(図書等の貸出対象者)
第5条 図書等の個人貸出を受けることができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障がい者の手帳の交付を受けている視覚障がい者であって、本市の区域内に住所を有する者
(2) ボランティアとして点訳に携わる者で、本市の区域内に住所を有する者
(3) その他市長が特に認める者
2 図書等の団体貸出を受けることのできる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 他の点字図書館
(2) 視覚障がい者団体で市長が適当と認めるもの
(平成17規則187・一部改正)
(登録手続)
第6条 図書等の貸出を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより登録を行わなければならない。
2 登録に係る事項について異動を生じたときは、登録を行った者(以下「登録利用者」という。)は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(貸出の手続等)
第7条 図書等の貸出に係る手続並びに貸出数及び貸出期間は、市長が別に定める。
(図書等の管理)
第8条 団体貸出を受けた団体の代表者は、貸出を受けた図書等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(貸出の停止)
第9条 市長は、貸出期間の経過後なお図書等を返納しない登録利用者その他この規則及び点字図書館の管理上必要な指示に従わない登録利用者に対しては、図書等の貸出を一定期間停止することがある。
(指定管理者の公募の公告)
第10条 条例第6条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる点字図書館の名称及び所在地
(2) 指定の予定期間
(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準
(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格
(6) 条例第6条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(平成17規則132・追加)
(指定の申請)
第11条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成17規則132・追加)
(指定の期間)
第12条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。
(平成17規則132・追加)
(指定管理者の指定の通知)
第13条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第2号)を交付して行う。
(平成7規則132・追加)
(指定等の告示事項)
第14条 条例第7条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる点字図書館の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第8条第2項において準用する条例第7条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた点字図書館の名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則132・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第15条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(平成17規則132・追加)
(規定外の事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、点字図書館の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成17規則132・旧第10条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年6月29日から施行する。
(平成17規則187・一部改正)
附則(平成14年3月28日規則第45号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成17規則132・追加、平成29規則18・一部改正)
(平成17規則132・追加)