○福岡市障がい者更生相談所条例
(平成17条例110・題名改称)
平成12年3月27日
条例第18号
(設置)
第1条 身体障がい者及び知的障がい者の更生の援助及び必要な保護のため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定に基づき、福岡市障がい者更生相談所(以下「相談所」という。)を福岡市中央区長浜一丁目に設置する。
2 相談所の所管区域は、本市の全域とする。
(平成17条例110・一部改正)
(業務)
第2条 相談所は、身体障がい者及び知的障がい者の福祉に関し、主として次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体障害者福祉法第10条第1項第2号ロからニまでに掲げる業務
(2) 知的障害者福祉法第11条第1項第2号ロ及びハに掲げる業務
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第2項及び第3項、第74条第1項並びに第76条第3項に規定する業務
(平成18条例17・全改・一部改正、平成25条例41・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第110号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第17号)
この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第6条から第9条までの規定は、平成25年4月1日から施行する。