○福岡市立療育センター条例施行規則

(平成21規則44・題名改称)

平成14年3月28日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立療育センター条例(平成14年福岡市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成21規則44・一部改正)

(開館時間)

第2条 福岡市立療育センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(平成21規則44・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用料)

第4条 条例第7条第2項ただし書に規定する使用料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用薬剤の購入価格(薬価基準)に定めのない薬剤を使用した場合 購入価額に相当する額

(2) 前号以外の場合 実費を基準として市長が定める額

(手数料)

第5条 条例第8条に規定する手数料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 普通診断書及びこれに類する文書 1通につき1,000円

(2) 特別診断書等(既往症、経過、現症又は診断結果を詳細に記載する文書)

 進学等に要する健康診断書 1通につき1,200円

 身体障害者手帳に関する診断書 1通につき1,200円

 年金、生命保険金等の受給に要する診断書 1通につき1,500円

 その他 1通につき1,200円

(3) 証明書

 所得税法(昭和40年法律第33号)等における医療費控除に要する証明書 1通につき600円

 通院に関する証明書 1通につき600円

 その他 1通につき600円

(平成15規則32・一部改正)

(使用料等の減免手続)

第6条 条例第9条の規定による使用料及び手数料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請には、事実を証明する書類を添付しなければならない。

(平成17規則113・一部改正)

(指定管理者の公募の公告)

第7条 条例第13条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第13条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則113・追加)

(指定の申請)

第8条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第2号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則113・追加)

(指定の期間)

第9条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則113・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第10条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第3号)を交付して行う。

(平成17規則113・追加)

(指定等の告示事項)

第11条 条例第14条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第15条第2項において準用する条例第14条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていたセンターの名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則113・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則113・追加)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第32号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立西部療育センター条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17規則113・旧様式・一部改正、平成21規則44・一部改正)

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(平成17規則113・追加、平成21規則44・一部改正)

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(平成17規則113・追加、平成21規則44・一部改正)

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福岡市立療育センター条例施行規則

平成14年3月28日 規則第44号

(平成21年4月1日施行)