○福岡市立心身障がい福祉センター条例施行規則

(平成17規則187・題名改称)

昭和54年3月29日

規則第47号

(平成17規則187・一部改正)

(開館時間)

第2条 福岡市立心身障がい福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認める場合は、これを変更することがある。

(平成5規則83・平成17規則187・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することがある。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで

2 前項の規定にかかわらず、研修室及び会議室(以下「研修室等」という。)については、市長が特に必要があると認める場合は、休館日(同項第2号及び第3号に規定する日を除く。)に利用させることがある。

(平成元規則29・平成5規則83・平成8規則88・一部改正)

第4条 削除

(平成24規則49)

(研修室等の利用)

第5条 条例第11条第1項の規定により研修室等の利用の許可を受けようとする者は、研修室等利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の10日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、研修室等の利用を許可したときは、申請者に対し、研修室等利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料)

第6条 条例第12条第2項ただし書に規定する使用料の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用薬剤の購入価格(薬価基準)に定めのない薬剤を使用した場合 購入価額に相当する額

(2) 前号以外の場合 実費を基準として市長が定める額

(昭和58規則59・昭和63規則65・一部改正)

(手数料)

第7条 条例第13条に規定する手数料の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通診断書及びこれに類する文書 1通につき1,000円

(2) 特別診断書等(既往症、経過、現症又は診断結果を詳細に記載する文書)

 進学、就職等に要する健康診断書 1通につき1,200円

 身体障害者手帳に関する診断書 1通につき1,200円

 恩給、年金、生命保険金等の受給に要する診断書 1通につき1,500円

 その他 1通につき1,200円

(3) 証明書

 所得税法(昭和40年法律第33号)等における医療費控除に要する証明書 1通につき600円

 通院に関する証明書 1通につき600円

 その他 1通につき600円

(平成5規則34・平成10規則21・平成15規則31・一部改正)

(使用料等の減免手続)

第8条 条例第14条に規定する使用料又は手数料の減免の措置を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出に当たつては、事実を証明する書類を添付しなければならない。

(指定管理者の公募の公告)

第9条 条例第18条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第18条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則129・追加)

(指定の申請)

第10条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則129・追加)

(指定の期間)

第11条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則129・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第12条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第5号)を交付して行う。

(平成17規則129・追加)

(指定等の告示事項)

第13条 条例第19条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第20条第2項において準用する条例第19条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていたセンターの名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則129・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則129・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第15条 条例第17条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第1項本文及び第2項並びに別記様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、第5条第1項本文及び第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号及び様式第2号中「福岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成17規則129・追加)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月28日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立心身障害福祉センター条例施行規則別記様式第1号から様式第3号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市立心身障害福祉センター条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

(平成5年3月29日規則第34号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月10日規則第83号)

この規則は、平成5年6月12日から施行する。

(平成8年6月27日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年6月29日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日において福岡市立心身障害福祉センターの点字図書館において利用の登録を行っている者は、この規則の施行の日に第6条の規定による登録を行ったものとみなす。

(平成10年3月30日規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成15年3月31日規則第31号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第129号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成24年3月29日規則第49号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成元規則29・平成12規則18・平成17規則187・平成26規則13・一部改正)

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(平成元規則29・平成17規則187・平成26規則13・一部改正)

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(平成元規則29・平成17規則187・平成26規則13・一部改正)

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(平成17規則129・追加、平成17規則187・平成26規則13・一部改正)

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(平成17規則129・追加、平成17規則187・一部改正)

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福岡市立心身障がい福祉センター条例施行規則

昭和54年3月29日 規則第47号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月29日 規則第47号
昭和58年3月31日 規則第59号
昭和63年4月28日 規則第65号
平成元年3月31日 規則第29号
平成5年3月29日 規則第34号
平成5年6月10日 規則第83号
平成8年6月27日 規則第88号
平成10年3月30日 規則第21号
平成11年3月29日 規則第62号
平成12年3月30日 規則第18号
平成15年3月31日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第129号
平成17年7月14日 規則第187号
平成24年3月29日 規則第49号
平成26年3月17日 規則第13号