○福岡市自立支援医療費の支給に関する規則

平成18年3月30日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、自立支援医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成25規則69・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令の例による。

(支給の申請)

第3条 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請及び法第56条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の変更の申請をしようとする者は、市長に対し自立支援医療費(育成医療・更生医療・精神通院医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)を提出しなければならない。

(令和2規則81・一部改正)

(医療受給者証の交付等)

第4条 市長は、前条の申請を受けた場合において、次の各号に掲げる医療費の支給認定をしたときは、それぞれ当該各号に定める受給者証を支給認定を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給認定障がい者等」という。)に交付するものとする。

(1) 省令第36条第1号の育成医療 福岡市自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第1号)

(2) 省令第36条第2号の更生医療 福岡市自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第2号)

(3) 省令第36条第3号の精神通院医療 福岡市自立支援医療受給者証(精神通院医療)(様式第3号)

2 市長は、前条の申請を受けた場合において、医療費を支給しないことを決定したときは、不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令和2規則81・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第5条 政令第32条第1項の規定により支給認定の申請の内容の変更の届出をしようとする者は、市長に対し自立支援医療受給者証等記載事項変更届を提出しなければならない。

(令和2規則81・一部改正)

(医療受給者証の再交付申請)

第6条 政令第33条第1項の規定により医療受給者証の再交付の申請をしようとする者は、市長に対し自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療・精神通院医療)を提出しなければならない。

(令和2規則81・一部改正)

(育成医療及び更生医療に係る指定自立支援医療機関の指定)

第7条 法第59条第1項の規定に基づき、育成医療及び更生医療に係る指定自立支援医療機関の指定を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 病院又は診療所の開設者 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(病院又は診療所)

(2) 薬局の開設者 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局)

(3) 指定訪問看護事業者等 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)

2 市長は、前項各号に定める申請書の提出を受けた場合において、指定自立支援医療機関の指定の決定をしたときは指定自立支援医療機関指定通知書により、指定自立支援医療機関の指定を行わない旨の決定をしたときは指定自立支援医療機関指定拒否通知書により、それぞれ当該申請者に対し通知するものとする。

(令和2規則81・一部改正)

(精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の指定)

第8条 法第59条第1項の規定に基づき、精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の指定を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 病院又は診療所の開設者 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(病院又は診療所)

(2) 薬局の開設者 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(薬局)

(3) 指定訪問看護事業者等 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)

2 前条第2項の規定は、前項各号に定める申請書の提出を受けた場合において、指定自立支援医療機関の指定の決定をしたとき及び指定自立支援医療機関の指定を行わない旨の決定をしたときについて準用する。

(令和2規則81・一部改正)

(育成医療及び更生医療に係る指定自立支援医療機関の指定の更新)

第9条 法第60条第1項の規定に基づき、育成医療及び更生医療に係る自立支援医療機関の指定の更新を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 病院又は診療所の開設者 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(病院又は診療所)

(2) 薬局の開設者 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(薬局)

(3) 指定訪問看護事業者等 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)

2 市長は、前項各号に定める申請書の提出を受けた場合において、指定自立支援医療機関の指定の更新の決定をしたときは指定自立支援医療機関指定更新通知書により、指定自立支援医療機関の指定の更新を行わない旨の決定をしたときは指定自立支援医療機関指定更新拒否通知書により、それぞれ当該申請者に対し通知するものとする。

(平成24規則64・追加、令和2規則81・一部改正)

(精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の指定の更新)

第10条 法第60条第1項の規定に基づき、精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の指定の更新を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 病院又は診療所の開設者 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(病院又は診療所)

(2) 薬局の開設者 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(薬局)

(3) 指定訪問看護事業者等 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)

2 前条第2項の規定は、前項各号に定める申請書の提出を受けた場合において、指定自立支援医療機関の指定の更新の決定をしたとき及び指定自立支援医療機関の指定の更新を行わない旨の決定をしたときについて準用する。

(平成24規則64・追加、令和2規則81・一部改正)

(育成医療及び更生医療に係る指定自立支援医療機関の変更の届出)

第11条 法第64条の規定による変更の届出をしようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 病院又は診療所の開設者 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(病院又は診療所)

(2) 薬局の開設者 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(薬局)

(3) 指定訪問看護事業者等 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(指定訪問看護事業者等)

(平成24規則64・旧第9条繰下・一部改正、令和2規則81・一部改正)

(精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の変更の届出)

第12条 法第64条の規定による変更の届出をしようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 病院又は診療所の開設者 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(病院又は診療所)

(2) 薬局の開設者 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(薬局)

(3) 指定訪問看護事業者等 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(指定訪問看護事業者等)

(平成24規則64・旧第10条繰下・一部改正、令和2規則81・一部改正)

(休止、廃止又は再開の届出等)

第13条 省令第63条の規定による届出をしようとする自立支援医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 省令第63条第1号に該当するとき 指定自立支援医療機関休止・廃止・再開届出書

(2) 省令第63条第2号に該当するとき 処分届出書

(平成24規則64・旧第11条繰下・一部改正、令和2規則81・一部改正)

(指定辞退の申出)

第14条 法第65条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者等は、指定自立支援医療機関辞退申出書により市長に申し出なければならない。

(平成24規則64・旧第12条繰下・一部改正、令和2規則81・一部改正)

(指定の取消し)

第15条 市長は、法第68条第1項の規定による指定の取消しをしたときは、指定自立支援医療機関指定取消通知書により、当該指定を取り消された者に通知するものとする。

(平成24規則64・旧第13条繰下・一部改正、令和2規則81・一部改正)

(公示)

第16条 法第69条の規定による指定自立支援医療機関に係る公示は、次に掲げる事項について、福岡市ホームページに掲載することによって行うものとする。

(1) 当該指定自立支援医療機関の名称及び所在地

(2) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(3) 当該指定自立支援医療機関の名称又は所在地の変更の場合にあっては、当該変更に係る事項

(4) 担当しようとする自立支援医療の種類

(平成24規則64・旧第14条繰下、平成26規則30・一部改正)

(様式)

第17条 この規則の規定による申請、通知等に関し作成する申請書、通知書等の様式については、市長が別に定める。

(令和2規則81・追加)

(委任)

第18条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成24規則64・旧第15条繰下、令和2規則81・旧第17条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市自立支援医療費の支給に関する規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成24年10月29日規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市自立支援医療費の支給に関する規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市自立支援医療費の支給に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成25年3月28日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号、様式第6号、様式第7号及び様式第30号の改正規定、別記様式第31号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。)並びに別記様式第32号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市自立支援医療費の支給に関する規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市自立支援医療費の支給に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成26年3月27日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第141号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市自立支援医療費の支給に関する規則別記様式第1号、様式第6号及び様式第7号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市自立支援医療費の支給に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市自立支援医療費の支給に関する規則別記様式第2号から様式第5号まで、様式第12号、様式第20号及び様式第33号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市自立支援医療費の支給に関する規則別記様式第8号から様式第10号まで、様式第13号から様式第18号まで及び様式第21号から様式第29号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和2年6月29日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市自立支援医療費の支給に関する規則別記様式第1号から様式第33号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28規則55・一部改正、令和2規則81・旧様式第2号繰上・一部改正)

画像画像

(平成28規則55・一部改正、令和2規則81・旧様式第3号繰上・一部改正)

画像画像

(平成28規則55・一部改正、令和2規則81・旧様式第4号繰上・一部改正)

画像画像

福岡市自立支援医療費の支給に関する規則

平成18年3月30日 規則第84号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月30日 規則第84号
平成24年3月29日 規則第64号
平成24年10月29日 規則第126号
平成25年3月28日 規則第69号
平成26年3月27日 規則第30号
平成27年12月28日 規則第141号
平成28年3月31日 規則第55号
平成31年3月28日 規則第42号
令和2年6月29日 規則第81号