○福岡市障がい者介護給付費等認定審査会規則

平成19年8月2日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年福岡市条例第52号)第4条の規定に基づき、福岡市障がい者介護給付費等認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成25規則36・一部改正)

(認定審査会の所掌事務)

第2条 審査会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項の規定により行う審査及び判定の業務(以下「審査判定業務」という。)を行う。

(平成25規則36・一部改正)

(合議体)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、9とする。

2 合議体の名称及び所管区域は、別表のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、会長が必要があると認めるときは、合議体は、所管区域以外の区域に係る審査判定業務を行うことができる。

4 合議体を構成する委員の定数は、6人とする。

5 合議体は、会長があらかじめ指名した委員をもって構成する。

6 会長は、審査判定業務を行うためにやむを得ないと認めるときは、臨時に指名する委員にあらかじめ指名した委員の職務を代理させることができる。

7 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(平成25規則36・一部改正)

(合議体の庶務)

第4条 合議体の庶務は、当該合議体の所管区域を所管する区の福祉・介護保険課において処理する。

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市障がい者介護給付費等認定審査会条例施行規則の廃止)

2 福岡市障がい者介護給付費等認定審査会条例施行規則(平成18年福岡市規則第67号)は、廃止する。

(平成25年3月28日規則第36号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表

名称

所管区域

東区第1審査部会

東区第2審査部会

東区の区域

博多区審査部会

博多区の区域

中央区審査部会

中央区の区域

南区第1審査部会

南区第2審査部会

南区の区域

城南区審査部会

城南区の区域

早良区審査部会

早良区の区域

西区審査部会

西区の区域

福岡市障がい者介護給付費等認定審査会規則

平成19年8月2日 規則第133号

(平成25年4月1日施行)