○福岡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

(平成25条例41・題名改称)

平成18年9月21日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成25条例41・一部改正)

(審査会の委員)

第2条 法第15条の規定に基づき設置する福岡市障がい者介護給付費等認定審査会(以下「審査会」という。)の委員は、90人以内とする。

2 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、福祉局において処理する。

(令和3条例73・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第5条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。

2 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。

3 法第24条第2項又は第25条第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(福岡市障がい者介護給付費等認定審査会条例の廃止)

2 福岡市障がい者介護給付費等認定審査会条例(平成18年福岡市条例第16号)は、廃止する。

(平成25年3月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第6条から第9条までの規定は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年9月21日 条例第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月21日 条例第52号
平成25年3月28日 条例第41号
令和3年12月27日 条例第73号