○福岡市障がい児支援事業者等の指定等に関する規則

(平成24規則63・題名改称)

平成18年12月4日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、障がい児支援事業者等(法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者及び法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成24規則63・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 法第21条の5の15第1項又は第24条の9第1項の規定による障がい児支援事業者等の指定の申請は、障がい児通所支援・入所支援指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合において、指定をしたときは障がい児通所支援・入所支援指定通知書(様式第2号)により、指定を拒否したときは障がい児通所支援・入所支援指定拒否通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、法第21条の5の16第1項及び第24条の10第1項に規定する障がい児支援事業者等の指定の更新について準用する。

(平成24規則63・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第21条の5の19第1項又は第24条の13の規定による変更の届出は、障がい児通所支援・入所支援変更届出書(様式第4号)により行わなければならない。

2 法第21条の5の19第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出又は法第35条第7項の規定による児童福祉施設(法第42条に規定する障害児入所施設及び法第43条に規定する児童発達支援センターに限る。以下同じ。)の廃止若しくは休止の承認の申請は、その廃止又は休止の1月前までに、障がい児通所支援・入所支援廃止・休止届出書兼承認申請書(再開届出書)(様式第5号)により行わなければならない。

3 前項の規定により児童福祉施設の休止の承認を受けた者は、当該施設を再開したときは、10日以内に、障がい児通所支援・入所支援廃止・休止届出書兼承認申請書(再開届出書)により市長に届け出なければならない。

(平成24規則63・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 法第24条の14の規定による指定の辞退は、障がい児入所支援指定辞退届出書(様式第6号)により行わなければならない。

(平成24規則63・一部改正)

(指定の取消し等)

第5条 市長は、法第21条の5の23第1項又は第24条の17の規定による指定の取消しをしたときは、障がい児通所支援・入所支援指定取消通知書(様式第7号)により、当該指定を取り消された者に通知するものとする。

2 市長は、法第21条の5の23第1項又は第24条の17の規定による指定の全部又は一部の効力の停止をしたときは、障がい児通所支援・入所支援指定停止通知書(様式第8号)により、当該指定の全部又は一部の効力を停止された者に通知するものとする。

(平成24規則63・一部改正)

(公示)

第6条 法第21条の5の24又は第24条の18の規定による公示は、次に掲げる事項について、福岡市ホームページに掲載することによって行うものとする。

(1) 施設の名称及び所在地

(2) 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(4) 支援の種類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成24規則63・一部改正)

(業務管理体制の整備の届出)

第7条 法第21条の5の25第2項又は第4項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による届出は、障がい児通所支援・入所支援事業者業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第9号)により行わなければならない。

2 法第21条の5の25第3項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による届出は、障がい児通所支援・入所支援事業者業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第10号)により行わなければならない。

(平成24規則63・全改)

(事業の開始等の届出)

第8条 法第34条の3第2項又は第3項の規定による届出は、障がい児通所支援事業等開始・変更届出書(様式第11号)により行わなければならない。

(平成24規則63・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、障がい児支援事業者等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24規則63・追加)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市障がい児施設の指定等に関する規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年11月17日規則第160号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24規則63・全改)

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(平成24規則63・一部改正)

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(平成24規則63・平成28規則160・一部改正)

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(平成24規則63・一部改正)

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(平成24規則63・追加)

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(平成24規則63・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平成24規則63・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平成24規則63・追加)

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(平成24規則63・追加)

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(平成24規則63・追加)

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(平成24規則63・追加)

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福岡市障がい児支援事業者等の指定等に関する規則

平成18年12月4日 規則第149号

(平成28年11月17日施行)