○福岡市児童福祉法施行細則

昭和47年4月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和62規則52・一部改正)

第2条から第5条まで 削除

(平成18規則137)

(助産の実施基準)

第6条 法第22条第1項の規定による助産施設における助産(以下「助産の実施」という。)は、妊産婦が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。

(1) 当該妊産婦の属する世帯が別表第1に規定するD2階層からD15階層までの階層に属するとき。ただし、当該世帯が同表に規定するD2階層のうち所得割の額が19,000円までの場合であつて、福祉事務所長(以下「所長」という。)が助産を行うべき特別な理由があると認めるときを除く。

(2) 当該妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において分べん費、出産費、助産費等の出産に関する給付として、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条に規定する額以上の給付を受けることができるとき。ただし、当該妊産婦の属する世帯が別表第1に規定するA階層及びB階層である場合であつて、所長が助産を行うべき特別な理由があると認めるときを除く。

(昭和62規則52・追加、昭和63規則87・平成10規則42・一部改正、平成13規則85・旧第3条繰下・一部改正、平成24規則86・平成25規則56・令和2規則58・一部改正)

(助産の実施申込み)

第7条 助産の実施を希望する妊産婦は、助産施設入所申込書(様式第5号)を居住地を管轄する所長に提出しなければならない。

2 助産施設入所申込書には、前条各号に該当しないことを証明する書類その他所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平成13規則85・追加)

(助産の実施通知)

第8条 所長は、助産施設入所申込書を受理した場合において、助産を行うときは、助産施設入所承諾書(様式第6号)により当該妊産婦に、入退所通知書(様式第7号)により助産を行う助産施設に通知するものとし、助産を行わないときは助産施設入所不承諾通知書(様式第8号)により当該妊産婦に通知するものとする。

(平成13規則85・追加)

(助産の実施期間等)

第9条 助産を行う期間は、助産の実施を受ける妊産婦(以下「助産妊産婦」という。)が出産した日を含め7日以内とする。ただし、医師の助言により所長が必要があると認めるときは、その期間とする。

2 助産妊産婦は、助産の実施期間満了前に、助産施設を退所しようとするときは、退所届(様式第9号)を所長に提出しなければならない。

(平成13規則85・追加、平成25規則56・一部改正)

(助産施設の長の報告)

第10条 助産施設の長は、入所した妊産婦が退所したとき又は第8条の規定による入所通知のあつた妊産婦が出産予定日を経過しても入所しないときは、妊産婦状況報告書(様式第10号)により所長に報告しなければならない。

(平成13規則85・追加)

(助産の実施解除)

第11条 所長は、助産の実施事由の消滅その他の理由により助産の実施を解除しようとするときは、あらかじめ、助産妊産婦に対し、助産の実施の解除の理由について説明するとともに、当該妊産婦の意見を聴かなければならない。

2 所長は、助産妊産婦の助産の実施を解除するときは、助産実施解除通知書(様式第11号)により助産妊産婦に、入退所通知書により助産施設に通知するものとする。

(平成13規則85・追加)

(母子保護の実施基準)

第12条 法第23条の規定による母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)は、児童の保護者(法第6条に規定する保護者をいう。)次の各号のいずれかに該当し、児童の監護の責任を十分に果たし得ない場合に行うものとする。

(1) 配偶者又は事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下「配偶者等」という。)と死別又は離婚した女子

(2) 配偶者等が生死不明の女子

(3) 婚姻によらないで母となつた女子

(4) 婚姻の実態は失われているが、やむを得ない事情で離婚の届出を行つていない女子

(5) 市長が前各号に類する状態にあると認める女子

(平成13規則85・追加)

(母子保護の実施申込み)

第13条 母子保護の実施を希望する保護者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第12号)を居住地を管轄する所長に提出しなければならない。

2 母子生活支援施設入所申込書には、前条各号のいずれかに該当することを証明する書類その他所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平成13規則85・追加)

(母子保護の実施通知)

第14条 所長は、母子生活支援施設入所申込書を受理した場合において、保護を行うときは、母子生活支援施設入所承諾書(様式第13号)により当該申込書を提出した保護者に、入退所通知書により母子保護を実施する母子生活支援施設に通知するものとし、保護を行わないときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第14号)により当該保護者に通知するものとする。

(平成13規則85・追加)

(母子保護の実施期間等)

第15条 母子保護の実施期間は、母子保護の実施を受ける保護者(以下「母子要保護者」という。)が希望する期間内で所長が承諾した期間とする。

2 母子要保護者は、母子保護の実施期間満了前に、本人又はその児童が退所しようとするときは、退所届を所長に提出しなければならない。

(平成13規則85・追加)

(母子生活支援施設の長の報告)

第16条 母子生活支援施設の長は、母子要保護者及びその児童が入所予定日を経過しても入所しないとき又は入所した母子要保護者若しくはその児童が退所したときは、母子保護状況報告書(様式第15号)により所長に報告しなければならない。

(平成13規則85・追加)

(母子保護の実施解除)

第17条 所長は、母子保護の実施事由の消滅その他の理由により母子保護の実施を解除しようとするときは、あらかじめ、母子要保護者に対し、母子保護の実施の解除の理由について説明するとともに、当該母子要保護者の意見を聴かなければならない。

2 所長は、母子保護の実施を解除するときは、母子保護実施解除通知書(様式第16号)により母子要保護者に、入退所通知書により母子生活支援施設に通知するものとする。

(平成13規則85・追加)

(障害児通所給付費等の支給)

第17条の2 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費並びに肢体不自由児通所医療費並びに障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18規則134・追加、平成24規則86・一部改正)

(指定障害児通所支援事業者等の指定等)

第17条の3 指定障害児通所支援事業者等の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18規則149・追加、平成27規則95・一部改正)

(措置決定の通知等)

第18条 所長又は児童相談所長は、法第21条の6、第24条第5項若しくは第6項、第27条第1項第3号若しくは第2項若しくは第27条の2第1項の規定による措置を採つたとき、又はその措置を解除し、停止し、変更し、若しくは延長したときは、措置決定(入所・解除・停止・変更・延長)通知書(様式第17号)により本人又は保護者に通知するものとする。

2 児童相談所長は、法第33条の規定による措置を採つたときは、一時保護決定通知書(様式第18号)により保護者に通知するものとする。

(昭和62規則52・旧第3条繰下・一部改正、平成10規則42・一部改正、平成13規則85・旧第4条繰下・一部改正、平成17規則152・平成21規則59・平成27規則95・一部改正)

(市長への報告等)

第19条 児童相談所長は、前条の規定により処理した事項を毎月市長に報告するとともに、関係のある所長等に通知しなければならない。

(昭和62規則52・追加、平成13規則85・旧第5条繰下・一部改正)

(児童福祉施設の長等の届出)

第20条 省令第27条(省令第32条及び第51条の2において準用する場合を含む。)の規定による児童福祉施設の長若しくは指定発達支援医療機関の長、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親の届出は、届書(様式第19号)によらなければならない。

(昭和62規則52・旧第4条繰下・一部改正、平成13規則85・旧第6条繰下・一部改正、平成17規則152・平成17規則202・平成27規則95・平成29規則49・一部改正)

(里親の認定申請)

第21条 省令第36条の41に規定する申請書は、里親認定申請書(様式第20号)によるものとする。

2 市長は、里親又は保護受託者として認定したものについて登録を行うとともに、当該里親又は保護受託者にその旨を通知するものとする。

(昭和62規則52・旧第5条繰下・一部改正、平成13規則85・旧第7条繰下・一部改正、平成17規則152・平成29規則49・一部改正)

(身分を証する証票)

第22条 法第29条に規定する児童の福祉に関する事務に従事する職員であることを証する証票は、別に規則で定める。

(昭和62規則52・追加、平成8規則30・一部改正、平成13規則85・旧第8条繰下・一部改正、平成19規則65・平成27規則104・一部改正)

(家庭的保育事業等認可の申請等)

第22条の2 省令第36条の36第1項の規定による家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)の認可の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第22号)によらなければならない。

2 省令第36条の36第3項又は第4項の規定による変更の届出は、家庭的保育事業等変更届(様式第23号)によらなければならない。

3 省令第36条の37第1項の規定による廃止又は休止の承認の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第24号)によらなければならない。

(平成27規則95・追加)

(児童福祉施設設置認可の申請等)

第23条 省令第37条第2項及び第3項の規定による児童福祉施設の設置の申請は、児童福祉施設設置認可申請書(様式第25号)によらなければならない。

2 省令第37条第5項又は第6項の規定による変更の届出は、児童福祉施設変更届(様式第26号)によらなければならない。

3 省令第38条第2項の規定による廃止又は休止の承認申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第27号)によらなければならない。

(昭和62規則52・旧第6条繰下・一部改正、平成10規則42・一部改正、平成13規則85・旧第9条繰下・一部改正、平成27規則95・一部改正)

(費用の徴収)

第24条 市長、所長又は児童相談所長は、法第56条第2項又は第3項の規定により、助産の実施を受けた者、母子保護の実施を受けた者、児童自立生活援助の実施を受けた者若しくは被措置者(法第21条の6(障害児通所支援に係る部分に限る。次条において同じ。)、第24条第5項若しくは第6項、第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の規定による措置を受けた者をいう。以下同じ。)又はこれらの扶養義務者(児童自立生活援助の実施を受けた者の扶養義務者を除く。以下「費用負担義務者」という。)から当該助産の実施、母子保護の実施、児童自立生活援助の実施又は措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(昭和62規則52・追加、平成10規則42・一部改正、平成13規則85・旧第10条繰下・一部改正、平成21規則101・平成27規則95・一部改正)

(徴収額)

第25条 前条の規定により費用負担義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、別表第1に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額が、当該助産の実施を受けた者、母子保護の実施を受けた者、児童自立生活援助の実施を受けた者及び被措置者(以下「被措置者等」という。)に係る法第50条第6号の3及び第7号から第7号の3までの規定による支弁額に10分の8を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。以下「徴収限度額」という。)を超える場合は、徴収限度額を徴収額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、法第21条の6の規定による措置に係る費用負担義務者からの徴収額は、別表第2に定める額とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、法第24条第5項の規定による措置に係る費用負担義務者からの徴収額は、市長が別に定める。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、法第24条第6項の規定による措置に係る費用負担義務者からの徴収額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、福岡市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年福岡市規則第142号)別表第1中「満3歳未満保育認定子ども利用者負担額表」とあるのは「徴収額表」と、「満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の」とあるのは「満3歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)である児童の属する世帯の」と、「利用者負担額」とあるのは「徴収額」と、「満3歳未満保育認定子どもの属する世帯が」とあるのは「満3歳未満保育認定子どもである児童の属する世帯が」と、同規則別表第2中「満3歳未満保育認定子ども利用者負担額表」とあるのは「徴収額表」と、「満3歳未満保育認定子どもの属する」とあるのは「満3歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(以下「施行令」という。)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)である児童の属する」と、「満3歳未満保育認定子ども」とあるのは「満3歳未満保育認定子どもである児童」と、「利用者負担額」とあるのは「徴収額」とそれぞれ読み替えるものとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 福岡市子ども・子育て支援法施行細則別表第1に定める額

(2) 同一世帯に属する2人以上の児童が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第13条第1項各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもである場合 福岡市子ども・子育て支援法施行細則別表第2に定める額

(3) 法第24条第6項の規定による措置に係る児童が子ども・子育て支援法施行令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもである場合 零

6 福岡市子ども・子育て支援法施行細則第17条第3項の規定は、前項の徴収額の決定について準用する。この場合において、同規則第17条第3項中「特定保育所の利用」とあるのは「法第24条第6項の規定による措置」と、「別表第1又は別表第2」とあるのは「福岡市児童福祉法施行細則(昭和47年福岡市規則第94号)第25条第6項の規定により読み替えて適用する別表第1又は別表第2」と読み替えるものとする。

7 第1項及び第2項の規定にかかわらず、法第27条第1項第3号(障害児入所施設に係る部分に限る。)又は第2項の規定による措置に係る費用負担義務者からの徴収額は、別表第3に定める額とする。

(昭和62規則52・追加、平成10規則42・一部改正、平成13規則85・旧第11条繰下・一部改正、平成21規則101・平成27規則95・令和2規則58・令和3規則106・一部改正)

(徴収額の通知)

第26条 市長又は児童相談所長は、前条第1項から第3項までの規定により徴収額を決定したときは、児童福祉施設費用徴収額決定(変更)通知書(様式第28号)により費用負担義務者に通知するものとする。

2 所長は、前条第4項から第6項までの規定により徴収額を決定したときは、児童福祉施設等費用徴収額決定(変更)通知書(様式第29号)により費用負担義務者に通知するものとする。

(昭和62規則52・追加、平成13規則85・旧第12条繰下・一部改正、平成27規則95・一部改正)

(納期限等)

第27条 市長又は児童相談所長は、費用負担義務者に対し、納入通知書(福岡市会計帳簿諸表等様式規則(昭和39年福岡市規則第21号)様式第20号の2)を当該月分につき翌月10日までに送付するものとし、その納期限は当該月の翌月末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)とする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

2 所長は、徴収額(第25条第4項から第6項までの規定によるものに限る。)について、毎月その月分を徴収するものとし、その納期限は月の末日(12月にあつては28日)とする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

(昭和62規則52・追加、平成元規則28・一部改正、平成13規則85・旧第13条繰下、平成27規則95・一部改正)

(徴収額の減免)

第28条 市長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるときは、その事由に係る徴収額(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係るものを除く。)について当該各号に定める額を減免するものとする。

(1) 徴収額の決定後において疾病、失業等により費用負担義務者(その者と同一の世帯に属する者を含む。次号において同じ。)の収入が前年の収入と比較して著しく減少したとき 市長又は児童相談所長が必要と認める額

(2) 災害により費用負担義務者の資産に著しい損害を受けたとき 市長又は児童相談所長が必要と認める額

(3) 被措置者のうち法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う施設、同条第3項に規定する医療型児童発達支援を行う施設及び児童心理治療施設(通所部に限る。)に通園する児童又は法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置を受ける児童が、第3子以降の児童(福岡市第3子優遇事業の実施に関する条例(平成17年福岡市条例第105号)第2条第2号に規定する第3子以降の児童をいい、同条第4号に規定する小学校就学前の3年間の期間にある者に限る。以下同じ。)に該当するとき 当該児童に係るものの全額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長又は児童相談所長が必要と認める額

(平成17規則202・全改、平成24規則86・平成27規則95・平成29規則49・一部改正)

(委任)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62規則52・追加、平成9規則14・一部改正、平成13規則85・旧第15条繰下、平成17規則152・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62規則52・旧附則・一部改正)

(徴収額の特例)

2 当分の間、別表第2の規定による被措置者からの徴収額が、施設の区分に従い次の各号に定める額を超える場合は、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める額を当該被措置者からの徴収額とする。

(1) 重症心身障害児施設 72,000円

(2) その他の施設 40,000円

(昭和63規則87・全改、平成7規則85・平成8規則89・一部改正)

(昭和62年3月30日規則第52号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市児童福祉法施行細則附則第2項、別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、昭和63年7月1日以後に行われた児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条若しくは第23条又は法第27条第1項第3号若しくは同条第2項の規定による措置(以下「措置」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に行われた措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市児童福祉法施行細則別記様式第1号から様式第4号まで及び様式第6号から様式第9号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

(平成5年7月1日規則第93号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月29日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市児童福祉法施行細則附則第2項、別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、平成7年7月1日以後に行われた児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条若しくは第23条又は第27条第1項第3号若しくは同条第2項の規定による措置(以下「措置」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に行われた措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市児童福祉法施行細則別記様式第5号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市児童福祉法施行細則別記様式第5号の規定により作成された様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(平成8年6月27日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市児童福祉法施行細則附則第2項第1号の規定は、平成8年7月1日以後に行われた児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号又は同条第2項の規定による措置(以下「措置」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に行われた措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定、第9条第2項の改正規定及び別記様式第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市児童福祉法施行細則別記様式第2号の1から様式第2号の3までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成11年3月29日規則第56号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1備考第2項第2号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月29日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の福岡市児童福祉法施行細則の規定により助産施設及び母子生活支援施設に入所している助産妊産婦並びに母子要保護者及びその児童については、この規則による改正後の福岡市児童福祉法施行細則の規定により入所しているものとみなす。

(平成14年1月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市児童福祉法施行細則別記様式第1号から様式第4号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成14年8月26日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第64号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第152号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成17年9月29日規則第202号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定、別表第1備考第1項及び備考第2項の改正規定並びに同表備考第3項の改正規定(「国立療養所」を「指定医療機関」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第70号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年9月28日規則第134号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第137号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(福岡市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に行われた前項による改正前の福岡市児童福祉法施行細則第2条第1項の規定による申請に係る補装具の交付及び修理については、なお従前の例による。

(平成18年12月4日規則第149号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第65号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1D1からD14までの項区分(税額)の欄及び備考第1項並びに別表第3D1からD14までの項区分(税額)の欄の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(規定の読替え)

2 この規則の施行の日における改正後の規則別表第1備考第2項第2号及び同表備考第7項の規定の適用については、同表備考第2項第2号中「第41条の2、第41条の19の2第1項及び第41条の19の3第1項」とあるのは「第41条の2及び第41条の19の2第1項」と、同表備考第7項中「8,400円」とあるのは「16,800円」とする。

(平成21年3月30日規則第59号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第101号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成24年6月28日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第6条第2号の改正規定、第17条の2の改正規定、第28条第3号の改正規定、別表第1備考第2項ただし書の改正規定(「。(別表第3において同じ。)」を「(別表第3において同じ。)。」に改める部分に限る。)、同表備考第3項の改正規定、同表備考第5項ただし書の改正規定(「。(別表第3において同じ。)」を「(別表第3において同じ。)。」に改める部分に限る。)及び同表備考第8項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市児童福祉法施行細則別記様式第12号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成25年3月28日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市児童福祉法施行細則第6条第2号及び第9条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に開始される助産の実施に係る実施基準及び実施期間について適用し、同日前に開始された助産の実施に係る実施基準及び実施期間については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第95号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月30日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第129号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市児童福祉法施行細則別記様式第5号、様式第12号及び様式第20号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月28日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第1備考第3項の規定は、平成30年7月1日以後の児童入所施設(障害児入所施設及び指定発達支援医療機関(入所に限る。)を除く。)並びに里親委託、児童心理治療施設(通所部に限る。)、児童自立支援施設(通所部に限る。)、母子生活支援施設及び児童自立生活援助事業を行う住居並びに乳児院短期入所の利用に係る徴収額の算定並びに同年9月1日以後の障害児入所施設及び指定発達支援医療機関(入所に限る。)の利用に係る徴収額の算定について適用し、改正後の規則別表第2備考第4項の規定は、同日以後の法第21条の6の規定による措置に係る費用負担義務者からの徴収額の算定について適用する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の福岡市児童福祉法施行細則別記様式第5号及び様式第28号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月30日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の規則第25条第7項、別表第2及び別表第3 令和元年6月1日

(2) 改正後の規則第6条第1号及び別表第1 令和元年7月1日

(3) 改正後の規則第25条第5項及び第6項 令和元年10月1日

(経過措置)

3 令和元年6月1日から令和2年5月31日までの間の措置に係る費用負担義務者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6の規定による措置に係るものに限る。)からの徴収額は、改正後の規則別表第2に定める徴収額が、この規則による改正前の福岡市児童福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)別表第2に定める徴収額を上回るときは、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 令和元年6月1日から令和2年5月31日までの間の措置に係る費用負担義務者(法第27条第1項第3号又は第2項の規定による措置に係るものに限る。)からの徴収額は、改正後の規則別表第3に定める徴収額が、改正前の規則別表第1に定める徴収額を上回るときは、改正後の規則別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(令和3年9月27日規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の実施又は措置に係る徴収額の算定については、この規則による改正前の福岡市児童福祉法施行細則別表第1備考第3項の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。

別表第1

(令和2規則58・全改、令和3規則106・一部改正)

費用負担義務者徴収額表

被措置者等の属する世帯の階層区分

児童入所施設及び里親委託

児童心理治療施設(通所部に限る。)、児童自立支援施設(通所部に限る。)、母子生活支援施設及び児童自立生活援助事業を行う住居

乳児院短期入所

階層

区分(税額)

徴収額

(月額)

徴収額

(月額)

徴収額

(日額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(以下「支援給付受給者」という。)の属する世帯

0

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

0

0

C

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ)世帯

3,600

1,760

800

D1

当該年度分の市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

1円以上9,000円以下

5,280

2,640

800

D2

9,001円以上27,000円以下

7,200

3,600

800

D3

27,001円以上57,000円以下

10,800

5,360

800

D4

57,001円以上81,000円以下

14,960

7,440

800

81,001円以上93,000円以下

1,600

D5

93,001円以上177,300円以下

23,200

11,600

1,600

D6

177,301円以上258,100円以下

32,960

16,480

1,600

D7

258,101円以上348,100円以下

43,360

21,680

1,600

D8

348,101円以上456,100円以下

54,960

27,440

1,600

D9

456,101円以上583,200円以下

68,000

34,000

1,600

D10

583,201円以上704,000円以下

82,320

41,120

1,600

D11

704,001円以上852,000円以下

98,000

48,960

1,600

D12

852,001円以上1,044,000円以下

115,040

57,520

1,600

D13

1,044,001円以上1,225,500円以下

133,280

66,640

1,600

D14

1,225,501円以上1,426,500円以下

152,960

76,480

1,600

D15

1,426,501円以上

徴収限度額

徴収限度額

徴収限度額

備考

1 「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう(次表及び別表第3において同じ。)。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする(次表及び別表第3において同じ。)。

2 指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する被措置者等及びその被措置者等の属する世帯の扶養義務者の所得割の額を算定するときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする(次表及び別表第3において同じ。)。

3 「児童入所施設」とは、児童養護施設、児童心理治療施設(通所部を除く。)、児童自立支援施設(通所部を除く。)、乳児院、助産施設及び小規模住居型児童養育事業を行う住居をいう。

4 児童心理治療施設(通所部に限る。)にあつては、通所日数を限つて措置を行つた場合は、その日数に応じて、徴収額を減額するものとする。

5 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収額の最も多額な児童等以外の児童等については、この表による徴収額に10分の1を乗じて得た額をもつてその児童等に係る徴収額とする。

6 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童及び児童養護施設又は母子生活支援施設に入所している児童が児童心理治療施設(通所部に限る。)又は児童自立支援施設(通所部に限る。)へ通所する場合の通所に係る徴収額は、0円とする。

7 助産の実施を受けた者のうち、B階層、C階層若しくはD1階層に属する者又はD2階層に属する者であつて所得割額が19,000円までのものに係る徴収額は、この表による徴収額に、当該妊産婦が被保険者、組合員又は被扶養者である社会保険において分べん費、出産費、助産費等の出産に関する給付を受けることができる額に、B階層に属する者にあつては10分の2を、C階層に属する者にあつては10分の3を、D1階層に属する者及びD2階層に属する者であつて所得割額が19,000円までのものにあつては10分の5をそれぞれ乗じて得た額を加算して得た額とする。

8 4月分から6月分までの実施又は措置に係る徴収額を算定する場合においては、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする(次表及び別表第3において同じ。)。

別表第2

(令和2規則58・全改、令和3規則106・一部改正)

やむを得ない事由による措置を行つた場合の通所利用者負担額の算定に関する基準

税額等による階層区分

上限月額

障害児通所支援事業所

階層

区分(税額)

徴収金基準額

(日額)

A

生活保護法による被保護世帯及び支援給付受給者の属する世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

0

C

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ)世帯

1,100

100

D1

当該年度分の市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

1円以上12,000円以下

1,600

200

D2

12,001円以上30,000円以下

2,200

300

D3

30,001円以上60,000円以下

3,300

400

D4

60,001円以上96,000円以下

4,600

500

D5

96,001円以上189,000円以下

7,200

700

D6

189,001円以上277,000円以下

10,300

1,000

D7

277,001円以上348,000円以下

13,500

1,300

D8

348,001円以上465,000円以下

17,100

1,700

D9

465,001円以上594,000円以下

21,200

2,100

D10

594,001円以上716,000円以下

25,700

2,500

D11

716,001円以上864,000円以下

30,600

3,000

D12

864,001円以上1,056,000円以下

35,900

3,500

D13

1,056,001円以上1,238,000円以下

41,600

4,000

D14

1,238,001円以上1,439,000円以下

47,800

4,600

D15

1,439,001円以上

障害児通所支援給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額

障害児通所支援給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額

備考

1 障がい児の扶養義務者(障がい児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくする配偶者、父母又は子のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、障害児通所支援事業所徴収金基準額(日額)の欄に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、障がい児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)がある者に係る所得割の額を算定する場合は、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする(次表において同じ。)。

4 C階層及びD1階層からD15階層までに該当する障がい児の扶養義務者であつて、小学校就学前児童(障害児通所支援に係る小学校就学の始期に達するまでの障がい児又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園若しくは特別支援学校の幼稚部、保育所、児童心理治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。以下同じ。)が2人以上いる者にあつては、次表の第1欄に掲げる区分に従い、同表の第2欄に掲げる額を当該扶養義務者の障がい児1人当たりの徴収金基準額(日額)とする(次項に該当する場合を除く。)。

第1欄

第2欄

障がい児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(小学校就学前児童のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障がい児がいる場合

障害児通所支援事業所徴収金基準額(日額)に定める額

小学校就学前児童である障がい児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障がい児に限る。)がいる場合

障害児通所支援事業所徴収金基準額(日額)に定める額に0.5を乗じて得た額

上記以外の場合

0円

5 C階層及びD1階層からD15階層までに該当する障がい児の扶養義務者のうち、負担額算定基準者(扶養義務者の児童、当該扶養義務者の児童であつた者及び当該扶養義務者又はその配偶者の直系卑属(当該扶養義務者の児童及び当該扶養義務者の児童であつた者を除く。)(当該扶養義務者と生計を一にする者に限る。)をいう。以下同じ。)が2人以上いる者であつて、当該扶養義務者及び当該扶養義務者と同一の世帯に属する者についてやむを得ない事由による措置を行つた月の属する年度(やむを得ない事由による措置を行つた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の児童福祉法施行令第24条第4号に規定された市町村民税の所得割額を合算した額が77,101円未満である者にあつては、次表の第1欄に掲げる区分に従い、同表の第2欄に掲げる額を当該扶養義務者の障がい児1人当たりの徴収金基準額(日額)とする。

第1欄

第2欄

障がい児(小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校の始期に達するまでのものをいう。以下同じ。)であるものを除く。)がいる場合

障害児通所支援事業所徴収金基準額(日額)に定める額

小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障がい児(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。)がいる場合

障害児通所支援事業所徴収金基準額(日額)に定める額

小学校就学前最年長負担額算定基準者である障がい児(負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が1人のみである場合に限る。)がいる場合

障害児通所支援事業所徴収金基準額(日額)に定める額に0.5を乗じて得た額

小学校就学前負担額算定基準者である障がい児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障がい児に限る。)(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。)がいる場合

障害児通所支援事業所徴収金基準額(日額)に定める額に0.5を乗じて得た額

上記以外の場合

0円

別表第3

(令和2規則58・追加、令和3規則106・一部改正)

費用負担義務者徴収額表

被措置者の属する世帯の階層区分

児童入所施設

階層

区分(税額)

徴収額(月額)

A

生活保護法による被保護世帯及び支援給付受給者の属する世帯

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

C

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ)世帯

3,600

D1

当該年度分の市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

1円以上12,000円以下

5,280

D2

12,001円以上30,000円以下

7,200

D3

30,001円以上60,000円以下

10,800

D4

60,001円以上96,000円以下

14,960

D5

96,001円以上189,000円以下

23,200

D6

189,001円以上277,000円以下

32,960

D7

277,001円以上348,000円以下

43,360

D8

348,001円以上465,000円以下

54,960

D9

465,001円以上594,000円以下

68,000

D10

594,001円以上716,000円以下

82,320

D11

716,001円以上864,000円以下

98,000

D12

864,001円以上1,056,000円以下

115,040

D13

1,056,001円以上1,238,000円以下

133,280

D14

1,238,001円以上1,439,000円以下

152,960

D15

1,439,001円以上

徴収限度額

備考

1 「児童入所施設」とは、障害児入所施設、指定発達支援医療機関(入所に限る。)をいう。

2 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収額の最も多額な児童等以外の児童等については、この表による徴収額に10分の1を乗じて得た額をもつてその児童等に係る徴収額とする。ただし、被措置者の属する世帯の扶養義務者が、法第21条の5の2の障害児通所給付費又は法第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合、当該世帯に係る徴収額については、「この表による徴収額+この表による徴収額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を当該世帯に係る上限額とし、その額が障がい児施設に係るその月の利用者負担額(法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療又は法第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払つた額が上限額を下回る場合は当該支払つた額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、その額と障がい児施設の利用者負担額との差額を当該被措置者に係る徴収額とし、障がい児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、当該被措置者に係る徴収額は0円とする。

様式第1号から様式第4号まで 削除

(平成18規則137)

(平成13規則85・追加、平成27規則95・平成29規則49・平成31規則51・一部改正)

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(平成13規則85・追加)

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(平成13規則85・追加)

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(平成13規則85・追加、平成17規則152・平成28規則129・一部改正)

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(平成13規則85・追加、平成27規則95・一部改正)

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(平成13規則85・追加、平成27規則95・一部改正)

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(平成13規則85・追加、平成17規則152・平成28規則129・一部改正)

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(平成13規則85・追加、平成17規則152・平成24規則86・平成27規則95・平成29規則49・一部改正)

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(平成13規則85・追加)

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(平成13規則85・追加、平成17規則152・平成28規則129・一部改正)

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(平成13規則85・追加、平成27規則95・一部改正)

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(平成13規則85・全改、平成17規則152・平成28規則129・一部改正)

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(平成10規則42・全改、平成13規則85・旧様式第2号の3繰下、平成17規則152・平成27規則95・平成28規則129・一部改正)

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(平成10規則42・追加、平成13規則85・旧様式第2号の4繰下、平成17規則152・平成28規則129・一部改正)

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(昭和62規則52・平成元規則28・一部改正、平成13規則85・旧様式第3号繰下、平成27規則95・一部改正)

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(平成29規則49・全改)

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様式第21号 削除

(平成27規則104)

(平成27規則95・追加)

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(平成27規則95・追加)

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(平成27規則95・追加)

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(昭和62規則52・旧様式第5号繰下・一部改正、平成元規則28・一部改正、平成13規則85・旧様式第6号繰下、平成27規則95・旧様式第22号繰下・一部改正)

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(平成10規則42・全改、平成13規則85・旧様式第7号繰下、平成27規則95・旧様式第23号繰下・一部改正)

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(昭和62規則52・旧様式第7号繰下・一部改正、平成元規則28・一部改正、平成13規則85・旧様式第8号繰下、平成27規則95・旧様式第24号繰下・一部改正)

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(昭和62規則52・追加、平成元規則28・一部改正、平成13規則85・旧様式第9号繰下、平成17規則152・平成21規則101・一部改正、平成27規則95・旧様式第25号繰下、平成28規則129・平成31規則51・一部改正)

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(平成27規則95・追加、平成28規則129・一部改正)

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福岡市児童福祉法施行細則

昭和47年4月1日 規則第94号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第94号
昭和62年3月30日 規則第52号
昭和63年6月30日 規則第87号
平成元年3月31日 規則第28号
平成5年7月1日 規則第93号の2
平成7年6月29日 規則第85号
平成8年3月28日 規則第30号
平成8年6月27日 規則第89号
平成9年3月31日 規則第14号
平成10年3月30日 規則第42号
平成11年3月29日 規則第56号
平成12年3月30日 規則第18号
平成13年3月29日 規則第85号
平成14年1月24日 規則第3号
平成14年8月26日 規則第101号
平成14年9月30日 規則第115号
平成15年3月31日 規則第64号
平成17年3月31日 規則第152号
平成17年7月14日 規則第187号
平成17年9月29日 規則第202号
平成18年3月30日 規則第70号
平成18年9月28日 規則第134号
平成18年9月28日 規則第137号
平成18年12月4日 規則第149号
平成19年3月29日 規則第65号
平成20年6月30日 規則第100号
平成21年3月30日 規則第59号
平成21年8月31日 規則第101号
平成24年6月28日 規則第86号
平成25年3月28日 規則第56号
平成27年3月31日 規則第95号
平成27年7月30日 規則第104号
平成28年3月31日 規則第129号
平成29年3月30日 規則第49号
平成31年3月28日 規則第51号
令和2年3月30日 規則第58号
令和3年9月27日 規則第106号