○福岡市第3子優遇事業の実施に関する条例施行規則

平成17年9月29日

規則第201号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市第3子優遇事業の実施に関する条例(平成17年福岡市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(児童発達支援センター等)

第3条 条例第2条第8号に規定する規則で定める施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う施設、法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援を行う施設、法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援を行う施設及び児童心理治療施設(通所部に限る。)とする。

2 条例第2条第9号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 法第59条の2第1項の規定による届出の対象施設(法第6条の3第11項に規定する事業を目的とする施設を除く。)

(2) 幼児教育を目的とする施設であって、1年間の教育週数が概ね39週以上であり、かつ、当該教育週数の各日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の教育時間が概ね4時間以上であるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設

(平成18規則83・平成24規則48・平成27規則80・平成28規則101・平成28規則169・令和元規則42・一部改正)

(市立保育所等における副食費の免除等)

第3条の2 市長は、条例第4条第1項又は第3項の規定により、第3子以降の児童(福岡市立保育所条例(昭和39年福岡市条例第61号)別表に掲げる保育所(以下「市立保育所」という。)を利用するものに限る。)に係る副食費を免除するものとする。

2 市長は、条例第4条第1項又は第3項の規定により、第3子以降の児童(市立保育所を利用するものを除く。)に係る副食費(福岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年福岡市条例第60号)第13条第4項第3号ア又はに掲げる副食の提供に関する費用を除く。)の額を当該児童が利用する施設に支払う方法により助成するものとする。

3 市長は、条例第4条第2項の規定により、第3子以降の児童(同項に規定するものに限る。)に係る副食費の額を当該児童の保護者に支払う方法により助成するものとする。

4 前2項の規定により助成する副食費の額は、副食費の実費相当額(1月につき4,700円を限度とする。)とする。

5 前各項に定めるもののほか、副食費の免除又は助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元規則42・追加、令和2規則11・令和5規則80・一部改正)

(保育施設等の利用)

第4条 条例第8条第1項第4号の保育施設等を利用していることとは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める契約に基づく役務の提供を受けていることとする。

(1) 次号に掲げる施設以外の施設 年又は月を単位とする利用の契約であって、1月当たりの利用時間が概ね60時間以上であるもの

(2) 第3条第2項第2号に掲げる施設 年を単位とした利用の契約であって、専ら開所する全ての日を利用日とするもの

(平成18規則83・追加、平成27規則80・令和元規則42・令和4規則84・一部改正)

(保育施設等手当の受給資格の認定の申請)

第5条 条例第10条の規定により保育施設等手当の受給資格について認定を受けようとする者(以下この条において「認定申請者」という。)は、保育施設等手当受給資格認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 認定申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 認定申請者が監護する児童が認定申請者と同居していないときは、当該児童の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 認定申請者がその子である児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類(これにより難い場合は、その旨の申立書)

(4) 認定申請者が父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類(これにより難い場合は、その旨の申立書)

(5) 保育施設等の利用に係る契約の内容を証する書類

(平成18規則83・追加、平成24規則89・一部改正)

(保育施設等手当の額の認定)

第6条 条例第11条第1項に規定する規則で定める期間は、4か月間とする。

2 条例第11条第1項の規定により保育施設等手当の額について認定を受けようとする者は、第8条に規定する支払期月の前月までに、保育施設等手当受給額認定申請書(様式第2号)に、支給の対象となる期間における利用料及び副食費の月額について確認できる書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 前項の利用料の月額は、支給対象児童の保育施設等の利用に関し、当該利用に係る契約に基づき保育施設等手当受給者が現に支払った1月の利用料(当該契約において利用の開始に当たり支払うものとされた費用を含み、次に掲げる費用を除く。)の額とする。

(1) 主食費及び副食費

(2) 標準の時間を超えた利用に係る費用

(3) 選択式の課程に係る費用

(4) 当該保育施設等への送迎に係る費用

(5) 寄附金その他利用に係る費用以外の費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用

4 第2項の副食費の月額は、保育施設等手当の受給者が現に支払った1月の副食費の実費相当額(1月につき4,700円を限度とする。)とする。

(平成18規則83・追加、令和2規則11・令和5規則80・一部改正)

(保育施設等手当の支給開始月)

第7条 条例第12条第3項(条例第26条第2項において準用する場合を除く。)に規定する規則で定める月は、やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日の属する月とする。

(平成18規則83・追加)

(保育施設等手当の支払期月)

第8条 保育施設等手当は、1年を3期に区分して、毎年3月、7月及び11月に、それぞれの前々月までの分を支払う。ただし、前の支払期月までに支払うべきであった保育施設等手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の保育施設等手当は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。

(平成18規則83・追加)

(未認定の保育施設等手当)

第9条 市長は、保育施設等手当受給者が死亡した場合において、当該保育施設等手当受給者に係る保育施設等手当について額の認定を受けていないものがあるときは、その者が監護していた支給対象児童であった者に対して、その未認定の保育施設等手当の額を認定し、当該保育施設等手当を支払うことができる。

2 前項に規定する未認定の保育施設等手当の支給を受けようとする者は、未認定保育施設等手当受給額認定及び支給申請書(様式第3号)に、未認定の期間における利用料及び副食費の月額について確認できる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(平成18規則83・追加、令和2規則11・一部改正)

(未支払の保育施設等手当)

第10条 市長は、保育施設等手当受給者が保育施設等手当の額の認定を受けた後に死亡した場合において、その者に支払うべき保育施設等手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた支給対象児童であった者にその未支払の保育施設等手当を支払うことができる。

2 前項に規定する未支払の保育施設等手当の支給を受けようとする者は、その旨を記載した書面で市長に申請しなければならない。

(平成18規則83・追加)

(保育施設等手当受給者の届出事項等)

第11条 条例第16条第1項第4号に規定する規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 保育施設等手当の振込先の金融機関等の変更

(2) 利用する保育施設等の変更

(3) 保育施設等の利用に係る契約の内容の変更

(4) 保育施設等の所在地、名称等の変更

2 保育施設等手当受給者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(平成18規則83・追加、令和4規則84・一部改正)

(保育施設等手当の支給制限に係る期間)

第12条 条例第17条第2項に規定する規則で定める期間は、保育施設等手当の支払を一時差し止めた月から起算して2年間とする。

(平成18規則83・追加)

(第3子手当の受給に係る所得制限)

第13条 条例第23条第1項に規定する規則で定める額は、1,000万円とする。

2 条例第23条第2項に規定する規則で定める所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額とする。

(平成18規則83・旧第4条繰下・一部改正)

(第3子手当の受給資格の認定の申請)

第14条 条例第25条の規定により第3子手当の受給資格及びその額についての認定を受けようとする者(以下この条において「認定申請者」という。)は、第3子手当支給申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 第5条第1号から第4号までに掲げる書類

(2) 認定申請者及びその者と生計を同じくする配偶者について、条例第23条第2項に規定する所得の額を明らかにすることができる市町村長(特別区の長を含む。)の証明書

(平成18規則83・追加)

(第3子手当の支給開始月)

第15条 条例第12条第3項(条例第26条第2項において準用する場合に限る。)に規定する規則で定める月は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める月とする。

(1) 月の中途(月の末日を含む。)に第3子以降の児童が条例第8条第1項第3号又は条例第21条第2号の要件を具備するに至った場合 やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日の属する月の翌月

(2) その他の場合 やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日の属する月

(平成18規則83・旧第6条繰下・一部改正、平成27規則80・令和2規則11・一部改正)

(第3子手当の支払期月)

第16条 第3子手当は、1年を3期に区分して、毎年2月、6月及び10月に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前の支払期月までに支払うべきであった第3子手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の第3子手当は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。

(平成18規則83・旧第7条繰下・一部改正)

(第3子手当の額の増額の申請)

第17条 条例第27条第1項の規定により第3子手当の額を増額すべき事由及び増額後の第3子手当の額についての認定を受けようとする者は、第3子手当増額申請書(様式第5号)に、第3子手当の額の増額の原因となる児童に係る第14条各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(平成18規則83・旧第8条繰下・一部改正)

(第3子手当受給者の届出事項等)

第18条 条例第28条第1項第4号に規定する規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 第3子手当の振込先の金融機関等の変更

(2) 第3子手当受給者の婚姻又は離婚

2 第3子手当受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における監護等の状況を記載した第3子手当現況届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、第3子手当受給者が当該期間中に第14条の規定による申請を行った者である場合は、この限りでない。

3 条例第28条第2項の規定による届出は、第14条第2号に掲げる書類を第3子手当現況届に添えて提出することにより行わなければならない。

4 条例第28条第2項の規定による届出は、第2項ただし書に規定する場合及び市長が所得の状況を公簿等によって確認することができる場合は、行うことを要しない。

(平成18規則83・追加)

(準用)

第19条 第10条第11条第2項及び第12条の規定は、第3子手当受給者について準用する。この場合において、これらの規定中「保育施設等手当」とあるのは、「第3子手当」と読み替えるものとする。

(平成18規則83・追加)

(添付書類の省略)

第20条 市長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(平成18規則83・旧第12条繰下)

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18規則83・旧第13条繰下、令和5規則80・一部改正)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第83号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第48号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日規則第89号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月30日規則第80号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第101号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日規則第169号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第42号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市第3子優遇事業の実施に関する条例施行規則別記様式第1号から様式第3号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和4年6月30日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。ただし、第4条並びに別記様式第1号及び様式第3号から様式第6号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市第3子優遇事業の実施に関する条例施行規則別記様式第1号及び様式第3号から様式第6号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和5年6月29日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市第3子優遇事業の実施に関する条例施行規則第3条の2第4項及び第6条第4項の規定は、令和5年4月分の副食費から適用し、同年3月分までの副食費については、なお従前の例による。

(平成18規則83・追加、平成27規則80・令和2規則11・令和4規則84・一部改正)

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(平成18規則83・追加、平成27規則80・令和2規則11・一部改正)

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(平成18規則83・追加、平成27規則80・令和2規則11・令和4規則84・一部改正)

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(平成18規則83・旧様式第1号繰下・一部改正、平成27規則80・令和4規則84・一部改正)

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(平成18規則83・旧様式第2号繰下・一部改正、平成27規則80・令和4規則84・一部改正)

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(平成18規則83・旧様式第4号繰下・一部改正、平成27規則80・令和4規則84・一部改正)

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福岡市第3子優遇事業の実施に関する条例施行規則

平成17年9月29日 規則第201号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年9月29日 規則第201号
平成18年3月30日 規則第83号
平成24年3月29日 規則第48号
平成24年7月2日 規則第89号
平成27年3月30日 規則第80号
平成28年3月31日 規則第101号
平成28年12月19日 規則第169号
令和元年9月30日 規則第42号
令和2年3月26日 規則第11号
令和4年6月30日 規則第84号
令和5年6月29日 規則第80号