○福岡市立小呂保育所条例施行規則
平成2年3月29日
規則第54号
(目的)
第1条 この規則は、福岡市立小呂保育所条例(平成2年福岡市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 市長は、入所許可をしたときは、福岡市立小呂保育所入所許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(平成21規則56・平成27規則114・一部改正)
(平成27規則114・全改)
(退所の届出)
第4条 保護者は、児童の入所の期間満了前に、当該児童を退所させようとするときは、市長に届け出なければならない。
(平成27規則114・全改)
(平成27規則114・全改)
2 前項の場合において、月の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。
3 市長は、特別の事情がある場合において、前2項に定める納期限により難いと認めるときは、これらの規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。
(平成27規則114・全改)
(使用料の減免)
第7条 市長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、使用料(条例第5条第1項に規定するものを除く。)及び福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例(昭和32年福岡市条例第12号)第4条の規定による延滞金について市長が必要と認める額を減免するものとする。
(1) 使用料の額の決定後において疾病、失業等により保護者の収入が前年の収入と比較して著しく減少したとき。
(2) 災害により保護者の資産に著しい損害を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(平成27規則114・追加)
(指定の申請)
第8条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第3号)を市長に提出して行うものとする。
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成17規則144・追加、平成17規則200・一部改正、平成27規則114・旧第7条繰下・一部改正)
(指定の期間)
第9条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。
(平成17規則144・追加、平成27規則114・旧第8条繰下)
(指定管理者の指定の通知)
第10条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第4号)を交付して行う。
(平成17規則144・追加、平成17規則200・一部改正、平成27規則114・旧第9条繰下・一部改正)
(指定等の告示事項)
第11条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる小呂保育所の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた小呂保育所の名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則144・追加、平成27規則114・旧第10条繰下)
(事業報告書の作成及び提出)
第12条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(平成17規則144・追加、平成27規則114・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この規定に定めるもののほか、小呂保育所の管理に関し必要な事項は、こども未来局長が定める。
(平成17規則144・追加、平成27規則114・旧第12条繰下)
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市立小呂保育所条例施行規則第4条の規定は、平成3年4月1日以降の保育に係る給食費の徴収から適用し、同日前の保育に係る給食費の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市立小呂保育所条例施行規則第4条の規定は、平成4年4月1日以降の保育に係る給食費の徴収から適用し、同日前の保育に係る給食費の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市立小呂保育所条例施行規則第4条の規定は、平成5年4月1日以降の保育に係る給食費の徴収から適用し、同日前の保育に係る給食費の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市立小呂保育所条例施行規則第4条の規定は、平成8年4月1日以降の保育に係る給食費の徴収について適用し、同日前の保育に係る給食費の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月11日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市立小呂保育所条例施行規則第4条の規定は、平成11年4月1日以降の保育に係る給食費の徴収について適用し、同日前の保育に係る給食費の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第144号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成17年9月29日規則第200号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別記様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市立小呂保育所条例施行規則別記様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年3月30日規則第56号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別記様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月28日規則第114号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(平成27規則114・全改)
(平成27規則114・全改)
(平成17規則144・追加、平成17規則200・旧様式第4号繰下、平成21規則56・一部改正、平成27規則114・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平成17規則144・追加、平成17規則200・旧様式第5号繰下、平成27規則114・旧様式第6号繰上)