○福岡市生活保護法施行細則
昭和47年4月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第2条 法第19条第2項の規定により要保護者の現在地を所管する福祉事務所長が保護を行なつた場合は、その福祉事務所長はすみやかにその旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知するものとする。
2 被保護者が市外又は他の福祉事務所の所管区域に居住地を移転したときは、当該被保護者の保護を行なつていた旧居住地の福祉事務所長は、あらたに保護の実施機関となつたものにすみやかに通知するものとする。
3 前項の場合において、被保護者の居住地の移転先が市外の福祉事務所の所管区域であるときは、旧居住地の福祉事務所長は、次に掲げる書類の写しを添えて通知するものとする。
(1) 世帯票
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録
(4) その他(保護の決定及び実施上必要と認められる最小限のもの)
(平成29規則38・一部改正)
事項 | 根拠条文 | |
保護の開始の申請 | 法第24条第1項 | 保護開始申請書(様式第1号) |
保護の変更の申請 | 法第24条第9項 | |
葬祭扶助の申請 | 省令第1条第5項 | 葬祭扶助申請書(様式第5号の1) |
就労自立給付金の申請 | 省令第18条の4第1項 | 就労自立給付金申請書(様式第5号の2) |
進学・就職準備給付金の申請 | 省令第18条の9第1項 | 進学・就職準備給付金申請書(様式第5号の3) |
保護の開始の決定通知 | 法第24条第3項 | 保護決定通知書(開始)(様式第6号の1) |
保護の変更の決定通知 | 法第24条第9項及び第25条第2項 | |
保護の停止の決定通知 | 法第26条 | 保護停止決定通知書(様式第7号の1) |
保護の廃止の決定通知 | 法第26条 | 保護廃止決定通知書(様式第7号の2) |
就労自立給付金の決定通知 | 法第55条の4第1項 | 就労自立給付金決定通知書(様式第7号の3) |
進学・就職準備給付金の決定通知 | 法第55条の5第1項 | 進学・就職準備給付金決定通知書(様式第7号の4) |
保護の申請却下の通知 | 法第24条第3項 | 保護申請却下通知書(様式第8号) |
被保護者に対する指導又は指示 | 法第27条第1項 | 指導・指示書(様式第9号) |
要保護者に対する検診命令 | 法第28条第1項 | 検診命令書(様式第10号の1) |
被保護者に対する弁明の機会の付与 | 法第62条第4項 | 弁明の機会の付与通知書(様式第10号の2) |
(昭和59規則3・昭和59規則93・平成4規則12・平成6規則121・平成11規則135・平成14規則97・平成15規則19・平成18規則35・平成24規則8・平成26規則109・平成27規則136・平成30規則96・令和6規則119・一部改正)
(1) 生活保護法治療材料券(様式第17号)
(2) 生活保護法施術券(あん摩・マッサージ)(様式第18号)
(3) 施術券及び施術報酬請求明細書(柔道整復)(様式第19号)
(4) 生活保護法による施術費給付承認書(はり・きゆう)(様式第20号)
(平成11規則135・全改、平成14規則97・平成23規則65・一部改正)
(介護扶助の決定手続)
第5条 福祉事務所長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者でない要保護者について法第11条第1項第5号の介護扶助の要否及び程度を決定するときは、福岡市介護認定審査会に審査及び判定を求めるものとする。
(平成11規則110・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、生活保護法施行細則(昭和28年福岡県規則第63号)の規定に基づき現に使用している様式は、この規則施行後においても、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和51年12月27日規則第128号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月27日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則別記様式第6号及び様式第17号から様式第21号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和59年1月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則別記様式第16号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和59年9月27日規則第93号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年11月26日規則第118号)
この規則は、昭和62年12月1日から施行する。
附則(昭和63年6月30日規則第86号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成4年2月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則別記様式第6号から様式第8号までの規定及び様式第10号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、平成4年3月31日までの間、なお使用することができる。
附則(平成5年3月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年4月26日規則第64号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第61号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月31日規則第121号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年6月29日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則別記様式第3号、様式第16号、様式第17号、様式第23号の1及び様式第25号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成8年7月25日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則別記様式第23号の2の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成9年3月31日規則第55号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則別記様式第23号の1及び様式第25号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成11年9月27日規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成11年10月1日から施行する。
(施行日前における介護扶助の決定手続)
2 この規則の施行の日前において、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第17条の規定に基づき、介護扶助の要否及び程度を決定するときは、当該決定の手続は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則第5条の規定の例によるものとする。
附則(平成11年12月27日規則第135号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の表保護の変更の申請の項の改正規定及び様式第4号の改正規定は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成12年8月31日規則第134号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則別記様式第18号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年4月26日規則第92号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則別記様式第2号の5の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年7月1日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月10日規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別記様式第2号の2及び様式第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則(以下「改正前の規則」という。)別記様式第2号の2の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
3 改正前の規則別記様式第6号の1から様式第8号までの規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年3月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則(以下「改正前の規則」という。)別記様式第3号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
3 改正前の規則別記様式第11号の2及び様式第13号の規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成18年9月14日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則別記様式第19号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則別記様式第3号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年9月29日規則第114号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則別記様式第19号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず,当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年5月31日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則別記様式第11号の1の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成22年8月26日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則別記様式第19号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年2月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則(以下「改正前の規則」という。)別記様式第1号及び様式第2号の2から様式第4号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
3 改正前の規則別記様式第6号の1から様式第8号までの規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成26年6月30日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項の表保護の停止の決定通知の項及び保護の廃止の決定通知の項の改正規定並びに同表被保護者に対する弁明の機会の付与の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則の規定により作成された様式(別記様式第14号を除く。)は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年7月3日規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則別記様式第7号の3の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月21日規則第136号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則の規定により作成された様式(別記様式第1号及び様式第2号の1を除く。)は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則別記様式第6号の1から様式第8号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年3月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則別記様式第9号、様式第11号の1及び様式第12号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年9月6日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月17日規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市生活保護法施行細則の規定により作成された様式(別記様式第6号の1から様式第7号の3まで、様式第8号から様式第10号の2まで及び様式第14号を除く。)は、この規則による改正後の福岡市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
(昭和62規則118・平成4規則12・平成5規則41・平成24規則8・平成27規則136・令和6規則119・一部改正)
(平成4規則12・旧様式第2号・一部改正、平成5規則41・平成26規則109・平成27規則136・令和6規則119・一部改正)
(平成17規則66・全改、平成24規則8・令和6規則119・一部改正)
(平成24規則8・令和6規則119・一部改正)
(平成4規則12・追加、平成24規則8・令和6規則119・一部改正)
(平成4規則12・追加、平成14規則38・平成24規則8・令和6規則119・一部改正)
(平成4規則12・追加、平成24規則8・令和6規則119・一部改正)
(平成4規則12・全改、平成7規則84・平成18規則35・平成19規則28・平成24規則8・令和6規則119・一部改正)
(平成11規則135・全改、平成24規則8・令和6規則119・一部改正)
(平成4規則12・全改、平成26規則109・旧様式第5号・一部改正、令和6規則119・一部改正)
(平成26規則109・追加、令和6規則119・一部改正)
(令和6規則119・全改)
(平成24規則8・全改、平成28規則51・一部改正)
(平成24規則8・全改、平成28規則51・一部改正)
(平成24規則8・追加、平成28規則51・一部改正)
(平成17規則66・全改、平成24規則8・平成28規則51・一部改正)
(平成17規則66・全改、平成24規則8・平成28規則51・一部改正)
(平成26規則109・追加、平成26規則119・平成28規則51・一部改正)
(平成30規則96・追加、令和6規則119・一部改正)
(平成17規則66・全改、平成24規則8・平成28規則51・一部改正)
(平成4規則12・全改、平成17規則66・平成29規則38・一部改正)
(平成4規則12・全改、平成15規則19・旧様式第10号・一部改正、平成26規則109・一部改正)
(平成15規則19・追加)
(昭和59規則3・全改、平成4規則12・一部改正、平成6規則121・旧様式第16号の1繰上、平成14規則97・旧様式第11号・一部改正、平成22規則74・平成26規則109・平成29規則38・令和6規則119・一部改正)
(平成14規則97・追加、平成18規則35・平成26規則109・令和6規則119・一部改正)
(平成27規則136・全改、平成29規則38・令和6規則119・一部改正)
(平成14規則97・追加、平成18規則35・平成26規則109・令和6規則119・一部改正)
(平成26規則109・全改)
(平成27規則136・全改、令和6規則119・一部改正)
(平成4規則12・追加、平成6規則121・旧様式第16号の5繰上、平成14規則97・旧様式第15号繰下、平成27規則136・令和6規則119・一部改正)
(平成4規則12・全改、平成11規則135・旧様式第22号繰上、平成13規則92・一部改正、平成14規則97・旧様式第16号繰下、平成22規則98・令和6規則119・一部改正)
(平成7規則84・全改、平成10規則40・一部改正、平成11規則135・旧様式第23号の1繰上、平成14規則97・旧様式第17号繰下、平成22規則98・平成27規則136・令和6規則119・一部改正)
(平成23規則65・全改、令和6規則119・一部改正)
(平成7規則84・全改、平成10規則40・一部改正、平成11規則135・旧様式第25号繰上、平成14規則97・旧様式第19号繰下、平成22規則98・平成26規則109・令和6規則119・一部改正)