○財産区有財産の管理及び処分に関する条例施行規則

昭和34年11月2日

規則第46号

(昭和39規則35・平成17規則9・一部改正)

(財産区の管理に要する費用)

第2条 条例第3条第1項に規定する財産区の管理に要する費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 区有財産(財産区が所有する財産(財産区が設置する公の施設を含む。)をいう。以下同じ。)の管理に要する費用

(2) 財産区の運営に要する費用

(昭和39規則35・平成17規則9・一部改正)

(福岡市が実施する事業)

第3条 条例第3条第1項に規定する市長が財産区の住民の福祉に資すると認める事業は、福岡市が当該財産区の住民(区有財産の処分により当該財産区が消滅したときは、当該財産区の住民であつた者。以下同じ。)のために行う事業であつて次に掲げるものとする。

(1) 生活環境の保全を目的とする事業

(2) 公共施設及び公共的な施設の整備及び保全に関する事業

(平成17規則9・全改)

(交付金の交付対象事業)

第4条 条例第3条第2項に規定する福岡市以外のものが行う事業であつて市長が財産区の住民の福祉に資すると認めるものは、次のいずれかに該当する事業とする。

(1) 財産区の住民が行う事業であつて次のいずれにも該当するもの

 前条各号に掲げる事業又は次に掲げる事業のいずれかに該当する事業

(ア) 当該財産区の住民が主たる構成員である公共的団体の運営

(イ) 当該財産区の多数の住民が参加して行われる行事その他の事業

 当該事業に要する経費の全部又は一部を当該財産区の住民が実質的に負担する必要があり、かつ、条例第3条第2項の交付金(以下「交付金」という。)が交付されることにより、当該財産区の住民の負担が免除又は軽減されると認められる事業

(2) 国、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等若しくは他の地方公共団体又はこれら若しくは福岡市が出資している法人が行う事業であつて、前条各号又は前号ア(イ)のいずれかに該当し、かつ、同号イに該当するもの

(平成17規則9・全改)

(財産区のために要した経費)

第5条 条例第3条第2項に規定する財産区のために要した経費は、第2条各号に掲げる費用及び区有財産の処分に関して要した費用とする。

(平成17規則9・全改)

(交付金の交付の決定)

第6条 交付金の交付を受けようとする財産区の住民の団体は、次に掲げる書類を添付した申請書(様式第1号)を市長に提出して交付の申請をしなければならない。

(1) 住民の団体の規約

(2) 事業計画書

(3) 事業に関する収支予算書

(4) 代表者の氏名及び住所を記載した書類並びに代表者であることを証明する書類

2 交付金の交付を受けようとする第4条第2号に規定する者は、次に掲げる書類を添付した申請書(様式第2号)を市長に提出して交付の申請をしなければならない。

(1) 当該団体の定款その他これに準じる書類

(2) 前項第2号から第4号までに掲げる書類

3 市長は、前2項の申請があつたときは、その内容を審査し、当該申請に係る事業が財産区の住民の福祉に資するものであると認めたときは、交付金の交付を決定するものとする。

4 市長は、第2項の申請に対する交付金の交付を決定しようとするときは、あらかじめ、その内容について当該財産区の住民の意見を聴かなければならない。

(平成17規則9・全改)

(状況報告)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、交付金の交付の決定を受けた者に対し、当該事業の進捗の状況その他の事項について報告を求めることができる。

(平成17規則9・全改)

(実績報告)

第8条 交付金の交付の決定を受けた者は、当該交付金の対象となる事業が完了したときは、遅滞なく、事業の成果を記載した報告書に市長が別に定める書類を添付して市長に報告しなければならない。

(平成17規則9・追加)

(交付金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があつたときは、その内容を確認のうえ、交付すべき交付金の額を確定し、これを当該報告を行つた者に通知しなければならない。

(平成17規則9・追加、平成18規則24・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。

(平成17規則9・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日規則第35号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成17年2月17日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の財産区有財産の管理及び処分に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付金の交付の申請が行われる事業について適用し、施行日前に交付金の交付の申請が行われた事業については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17規則9・全改)

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(平成17規則9・全改)

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財産区有財産の管理及び処分に関する条例施行規則

昭和34年11月2日 規則第46号

(平成18年3月30日施行)