○福岡市脇山財産区基金条例

昭和50年6月30日

条例第73号

(設置)

第1条 財産区内住民の福祉を増進するための各種事業の資金に充てるため、福岡市脇山財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てるべき額は、福岡市脇山財産区から生ずる収入のうちから歳入歳出予算をもつて定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平成9条例72・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して福岡市脇山財産区経費に充てる。

(運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 住民の福祉に資する事業資金に充てるとき。

(2) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市脇山財産区基金条例

昭和50年6月30日 条例第73号

(平成9年12月22日施行)

体系情報
第7類 産/第3章 財産区
沿革情報
昭和50年6月30日 条例第73号
平成9年12月22日 条例第72号