○福岡市脇山財産区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(平成20条例55・題名改称)

昭和50年6月30日

条例第72号

(目的)

第1条 この条例は、福岡市脇山財産区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(平成20条例55・一部改正)

(議員報酬の額)

第2条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 年額 156,000円

副議長 年額 100,800円

議員 年額 79,200円

(平成20条例55・一部改正)

(議員報酬の支給)

第3条 前条の議員報酬は、その職についた日からその職を離れた日まで支給する。

2 前項の場合において、その職につき、又はその職を離れた当該年分の議員報酬は、当該年の現日数を基礎とする日割計算により支給する。

(平成20条例55・一部改正)

第4条 第2条の議員報酬は、次の3期に分け、それぞれの期の最終月にその期分を支給する。

(1) 第1期 4月1日から 7月31日まで

(2) 第2期 8月1日から 11月30日まで

(3) 第3期 12月1日から 3月31日まで

(平成20条例55・一部改正)

(費用弁償)

第5条 議長等が公務のため旅行する場合は、費用弁償として福岡市職員等旅費支給条例(昭和28年福岡市条例第23号)別表第1に規定する2等級の者の例により旅費を支給する。

(昭和60条例67・平成20条例55・一部改正)

(期末手当)

第6条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議長等に対しては、期末手当を支給する。

2 前項の期末手当の支給期日は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

3 第1項の期末手当の額は、それぞれの支給日現在における議長等の議員報酬月額に、6月1日に在職する議長等に支給する分については100分の184、12月1日に在職する議長等に支給する分については100分の260を乗じて得た額に相当する額とする。

4 前項の規定にかかわらず、基準日以前の議長等の在職期間が次の各号に掲げる期間である者に対する期末手当の額は、前項により算出した額にそれぞれの在職期間に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 在職期間が3カ月以上6カ月未満の場合 100分の60

(2) 在職期間が3カ月未満の場合 100分の30

(平成20条例55・平成23条例21・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月20日から適用する。

(昭和60年12月26日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市脇山財産区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年9月1日から適用する。

3 この条例による改正前の福岡市脇山財産区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成20年11月28日に支給された報酬は、改正後の条例の規定による議員報酬とみなす。

(平成23年3月17日条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

福岡市脇山財産区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和50年6月30日 条例第72号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 産/第3章 財産区
沿革情報
昭和50年6月30日 条例第72号
昭和60年12月26日 条例第67号
平成20年12月22日 条例第55号
平成23年3月17日 条例第21号