○福岡市営住宅修繕基金条例

昭和58年2月21日

条例第7号

(設置)

第1条 市営住宅及び共同施設(以下「住宅等」という。)の修繕に必要な資金を積み立てるため、福岡市営住宅修繕基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、歳出予算をもつて定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平成9条例47・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、住宅等の修繕に必要な費用に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第19条から第22条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。

福岡市営住宅修繕基金条例

昭和58年2月21日 条例第7号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第7類 産/第2章
沿革情報
昭和58年2月21日 条例第7号
平成9年3月31日 条例第47号