○福岡市営住宅敷金基金条例

平成9年2月27日

条例第1号

(設置)

第1条 市営住宅の敷金を適正に管理するため、福岡市営住宅敷金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、福岡市営住宅条例(平成9年福岡市条例第40号)第21条第1項第42条第49条又は第55条の規定に基づき市営住宅の入居者から徴収した敷金を積み立てるものとする。

(平成9条例40・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、市営住宅の共同施設の整備に要する費用に充てる等市営住宅の入居者の共同の利便のために使用する。

(平成9条例40・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、福岡市営住宅条例第21条第3項第42条第49条又は第55条の規定に基づいて敷金の返還金並びに未納の家賃、割増賃料及び損害賠償金に充てる場合に限り、処分することができる。

(平成9条例40・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年度の一般会計歳出予算に基づく積立ての特例)

2 平成8年度の一般会計歳出予算に基づく予算の執行により、敷金(この条例の施行前に徴収した敷金を含む。)を基金に積み立てる場合においては、福岡市営住宅条例第16条第3項の規定に基づいて敷金の還付金並びに未納の家賃、割増賃料、損害賠償金及び過料に充てた額をあらかじめ控除するものとする。

(平成9年3月31日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年6月1日から施行する。ただし、第23条、第4章、別表第2及び別表第3の規定は、規則で定める日から施行する。

(福岡市営住宅敷金基金条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 附則第4条に規定する公営住宅に係る敷金について、平成10年3月31日までの間、前条の規定による改正後の福岡市営住宅敷金基金条例第2条、第4条及び第6条の規定を適用する場合においては、第2条中「第21条第1項、第42条、第49条又は第55条」とあるのは「附則第4条」とし、第4条中「整備」とあるのは「建設」とし、第6条中「第21条第3項、第42条、第49条又は第55条」とあるのは「附則第4条」と、「返還金」とあるのは「還付金」と、「及び損害賠償金」とあるのは「、損害賠償金及び過料」とする。

福岡市営住宅敷金基金条例

平成9年2月27日 条例第1号

(平成9年6月1日施行)