○福岡市営住宅基金条例
昭和39年3月28日
条例第20号
(設置)
第1条 次の各号に掲げる費用に充てるため、福岡市営住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 市営住宅又は共同施設の建設に要する費用
(2) 市営住宅又は共同施設の修繕又は改良に要する費用
(3) 譲渡し、又は用途廃止した市営住宅又は共同施設の建設若しくは改良に要する費用に充てるため起した市債の元利償還金
(昭和51条例13・一部改正)
(積立て)
第2条 次の各号に掲げる理由により処分した市営住宅又は共同施設及びこれらの敷地に係る対価、補償金等は、基金に積み立てる。
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく譲渡
(2) 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止
(3) 法第46条第1項の規定に基づく譲渡
(4) 前各号の規定に準じた譲渡又は用途廃止
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、一般会計において剰余金を生じ、かつ、前項の規定により積立てるべき金額が歳入歳出予算で定める積立金の額をこえる場合には、そのこえる金額の範囲内で市長が定める額を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。
(昭和42条例25・昭和51条例13・平成9条例47・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、地方自治法第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(平成9条例47・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(福岡市営住宅譲渡金積立金条例の廃止)
2 福岡市営住宅譲渡金積立金条例(昭和36年福岡市条例第48号)は、廃止する。
附則(昭和42年4月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度の決算から適用する。
附則(昭和51年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第19条から第22条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。