○福岡市土地開発基金条例

昭和44年10月9日

条例第52号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地(以下「公共用地等」という。)をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、福岡市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3億5,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立て、又はその一部を処分することができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行なわれたときは、基金の額は、積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。

(平成16条例15・一部改正)

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(定着物件の購入等)

第4条 基金により公共用地等を取得する場合は、あわせて当該公共用地等の定着物件の取得費及び公共用地等の取得に関連する補償費についても基金から支払うことができる。

(移管価額)

第5条 基金により取得した公共用地等又はその定着物件を事業の用に供する場合の価額は、市長が取得価額を基準として別に定める。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46条例27・一部改正)

(旧志賀町の土地開発基金に属していた土地の取扱い)

2 粕屋郡志賀町の本市編入の日の前日に旧志賀町土地開発基金条例(昭和45年志賀町条例第28号)の規定に基づく土地開発基金(以下「旧町基金」という。)に属していた土地は、この条例の規定に基づく基金に属するものとみなし、当該土地の旧町基金による取得費相当額が第2条第2項の規定により基金に積み立てられたものとみなす。

(昭和46条例27・追加)

(昭和46年4月1日条例第27号)

この条例は、粕屋郡志賀町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(平成16年3月29日条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

福岡市土地開発基金条例

昭和44年10月9日 条例第52号

(平成16年4月1日施行)