○福岡市都市景観形成基金条例

平成19年3月15日

条例第10号

(設置)

第1条 良好な都市景観の形成を図る施策を推進することにより、豊かな自然と悠久の歴史に培われた福岡にふさわしい風格のある美しいまちづくりと市民文化の向上に資するため、福岡市都市景観形成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、基金の設置目的のための寄附金及び歳出予算をもって定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、良好な都市景観の形成を図る施策を推進するために必要な費用に充てるものとする。

2 前項の規定により必要な費用に充て、なお、剰余金があるときは、当該剰余金は、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

福岡市都市景観形成基金条例

平成19年3月15日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 産/第2章
沿革情報
平成19年3月15日 条例第10号