○福岡市事業系ごみ資源化推進ファンド条例

平成23年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 事業者の自主的な取組みのみでは事業系ごみの資源化が円滑に進まない現状に鑑み、事業者の排出者責任を踏まえつつ、その資源化に向けた取組みを支援することにより、循環資源の更なる利用を促進し、もって循環型社会の形成に資するため、福岡市事業系ごみ資源化推進ファンド(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、基金の設置目的のための寄附金及び歳出予算をもって定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置目的を達成するため、基金を処分するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。

福岡市事業系ごみ資源化推進ファンド条例

平成23年3月17日 条例第6号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7類 産/第2章
沿革情報
平成23年3月17日 条例第6号