○福岡市介護保険資金貸付基金条例

平成12年3月27日

条例第37号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付として支給されるもの又は同法の規定による介護予防・日常生活支援総合事業により支給されるもののうち、次に掲げるもの(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給対象者に対し、当該高額介護サービス費等の支給前において当該高額介護サービス費等に係る利用者負担金の支払いに必要な資金を貸し付ける事業の円滑かつ効率的な執行を図るため、福岡市介護保険資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 高額介護サービス費

(2) 高額介護予防サービス費

(3) 高額介護予防サービス費に相当する費用として支給される事業費

(平成18条例13・平成24条例9・平成29条例16・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

(平成24条例9・一部改正)

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年5月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

福岡市介護保険資金貸付基金条例

平成12年3月27日 条例第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 産/第2章
沿革情報
平成12年3月27日 条例第37号
平成18年3月30日 条例第13号
平成24年3月29日 条例第9号
平成29年3月30日 条例第16号