○福岡市立中央児童会館基金条例
昭和44年3月6日
条例第3号
(設置)
第1条 福岡市立中央児童会館の運営に要する費用にあてるため、福岡市立中央児童会館基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、150万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平成9条例47・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第19条から第22条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。