○福岡市立中央児童会館基金条例

昭和44年3月6日

条例第3号

(設置)

第1条 福岡市立中央児童会館の運営に要する費用にあてるため、福岡市立中央児童会館基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、150万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平成9条例47・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第19条から第22条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。

福岡市立中央児童会館基金条例

昭和44年3月6日 条例第3号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第7類 産/第2章
沿革情報
昭和44年3月6日 条例第3号
平成9年3月31日 条例第47号