○福岡市地域保健福祉振興基金条例

平成17年3月31日

条例第71号

(設置)

第1条 本市において行われる地域保健福祉の充実に寄与する活動(以下「地域保健福祉活動」という。)の振興を図ることにより、すべての市民が安心して生活することができるまちづくりに資するため、福岡市地域保健福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、基金の設置目的のための寄附金及び歳出予算をもって定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、地域保健福祉活動の振興を図るために必要な費用に充てるものとする。

2 前項の規定により必要な費用に充て、なお、剰余金があるときは、当該剰余金は、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(福岡市地域福祉活動振興基金条例の廃止)

2 福岡市地域福祉活動振興基金条例(平成3年福岡市条例第18号)は、廃止する。

福岡市地域保健福祉振興基金条例

平成17年3月31日 条例第71号

(平成17年4月1日施行)