●福岡市市街地再開発事業債管理基金条例

昭和54年2月19日

条例第3号

(設置)

第1条 本市が施行する市街地再開発事業に係る市債(以下「市債」という。)の償還財源を確保し、その計画的な償還を図るため、福岡市市街地再開発事業債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、市街地再開発事業に係る建築施設の部分の処分等による収入の範囲内で、歳出予算をもつて定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、市債の償還財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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○福岡市市街地再開発事業特別会計条例等を廃止する条例

平成21年2月23日

条例第3号

次の条例は、廃止する。

(1) 

(2) 福岡市市街地再開発事業債管理基金条例(昭和54年福岡市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による廃止前の(中略)福岡市市街地再開発事業債管理基金条例は、平成20年度の収入及び支出については、なおその効力を有する。

福岡市市街地再開発事業債管理基金条例

昭和54年2月19日 条例第3号

(平成21年2月23日施行)

体系情報
第7類 産/第2章
沿革情報
昭和54年2月19日 条例第3号
平成21年2月23日 条例第3号