○福岡市財政調整基金条例

昭和39年3月28日

条例第19号

(設置)

第1条 財政の健全な運営を図るため、福岡市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、各会計年度において歳入歳出の決算剰余金を生じた場合、当該剰余金のうち2分の1を下らない範囲において歳出予算をもつて定める額とする。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 市長は、一般会計又は特別会計において歳出の財源として必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金を繰り入れることができる。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合にはこれを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(福岡市減債基金条例の廃止)

2 福岡市減債基金条例(昭和24年福岡市条例第60号)は、廃止する。

(減債基金等の取扱い)

3 この条例施行の日において福岡市減債基金条例による基金及び災害救助資金として積立てられている現金は、この条例による基金に編入する。この場合において、福岡市減債基金条例第4条第1項の規定により一般会計又は特別会計に繰り入れられたものの繰戻しについては、この条例第4条第2項の規定により繰入れたものとみなしてこの条例を適用する。

福岡市財政調整基金条例

昭和39年3月28日 条例第19号

(昭和39年4月1日施行)