○福岡市行政財産使用料条例

昭和39年3月30日

条例第42号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき徴収する行政財産の使用料については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

(昭和49条例72・平成19規則33・一部改正)

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、普通財産の貸付料の額の算定方法により算出した額とする。ただし、市長は、他の行政財産の使用料との均衡等によりこれによることが不適当と認めるときは、別に定めることができる。

(使用料の減免)

第4条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償とし、又は減額することができる。

(1) 本市が主催又は共催する行事のため使用するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用させるとき。

(3) 地震、火災、水害等の災害の発生により、行政財産を応急収容施設として短期間使用させるとき。

(4) 当該使用が本市の事務事業の円滑な執行に寄与することとなるとき。

(徴収方法)

第5条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合において月額又は年額により使用料を定めた場合においては、当該月又は年度内において市長の指定する日までに徴収することができる。

(不還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 市の都合により許可を取消したとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により当該行政財産を使用できなくなつたとき。

(3) その他市長が特別の必要があると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和49条例72・一部改正)

(昭和49年10月3日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第7条の規定 規則で定める日

(平成19年規則第11号により平成19年3月15日から施行)

福岡市行政財産使用料条例

昭和39年3月30日 条例第42号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 産/第1章 財産
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第42号
昭和49年10月3日 条例第72号
平成19年3月15日 条例第33号