○福岡市営渡船事業特別会計条例
昭和39年3月28日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、海上運送法(昭和24年法律第187号)に基づく市営渡船事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、福岡市営渡船事業特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、渡船事業収入、繰入金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、渡船事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。