○福岡市港湾整備事業特別会計条例
昭和39年3月28日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本市港湾整備事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、福岡市港湾整備事業特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
2 この条例において「港湾整備事業」とは、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第46条第7号に掲げる港湾整備事業をいう。
(平成9条例47・平成21条例44・平成25条例41・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、港湾整備事業収入、繰入金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、港湾整備事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。
附則(平成9年3月31日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第19条から第22条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第41号)抄
この条例は、公布の日から施行する。