●福岡市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例
(昭和49条例15・昭和50条例43・題名改称)
昭和41年12月26日
条例第49号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本市住宅新築資金等貸付事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、福岡市住宅新築資金等貸付事業特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(昭和49条例15・昭和50条例43・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、住宅新築資金等貸付事業収入、国県支出金、繰入金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、住宅新築資金等貸付事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(昭和49条例15・昭和50条例43・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第43号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行し、この条例による改正後の福岡市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例の規定は、昭和50年度の予算から適用する。
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○福岡市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する条例
平成19年3月15日
条例第8号
福岡市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例(昭和41年福岡市条例第49号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前の福岡市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例は、平成18年度の収入及び支出については、なおその効力を有する。