○福岡市駐車場特別会計条例
平成5年3月29日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,本市が設置する駐車場の円滑な運営とその経理の適正を図るため,福岡市駐車場特別会計を設置し,一般会計と区分して経理する。
2 前項に規定する駐車場は,福岡市営駐車場条例(昭和44年福岡市条例第36号)別表第1に掲げる駐車場とする。
(平成10条例43・平成13条例8・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,駐車場事業収入,国貸付金,繰入金,借入金,負担金及び附属諸収入をもってその歳入とし,駐車場事業費,国貸付金の償還金,借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(平成10条例43・一部改正)
附 則
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月1日条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第8号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。