●福岡市市街地再開発事業特別会計条例
昭和52年4月1日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づいて本市が施行する市街地再開発事業及び同事業に関連して行う事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、福岡市市街地再開発事業特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、市街地再開発事業収入、国県支出金、繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、市街地再開発事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度の予算から適用する。
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○福岡市市街地再開発事業特別会計条例等を廃止する条例
平成21年2月23日
条例第3号
次の条例は、廃止する。
(1) 福岡市市街地再開発事業特別会計条例(昭和52年福岡市条例第19号)
(2) 略
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前の福岡市市街地再開発事業特別会計条例(中略)は、平成20年度の収入及び支出については、なおその効力を有する。