○福岡市香椎駅周辺土地区画整理事業特別会計条例
平成13年3月29日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく福岡広域都市計画事業香椎駅周辺土地区画整理事業及び同事業に関連して行う事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、福岡市香椎駅周辺土地区画整理事業特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(平成29条例43・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国庫支出金、繰入金、借入金、負担金、土地売払代金及び附属諸収入をもってその歳入とし、香椎駅周辺土地区画整理事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第43号)抄
この条例は、公布の日から施行する。