●福岡市筥崎土地区画整理事業特別会計条例
平成4年3月30日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく福岡都市計画事業筥崎土地区画整理事業及び同事業に関連して行う事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、福岡市筥崎土地区画整理事業特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国庫支出金、繰入金、借入金、負担金、土地売払代金及び附属諸収入をもってその歳入とし、筥崎土地区画整理事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
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○福岡都市計画事業筥崎土地区画整理事業施行条例等を廃止する条例(抄)
平成28年3月28日
条例第31号
次の条例は、廃止する。
(1) 略
(2) 福岡市筥崎土地区画整理事業特別会計条例(平成4年福岡市条例第11号)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による廃止前の福岡市筥崎土地区画整理事業特別会計条例は、平成27年度の収入及び支出については、なおその効力を有する。