○福岡市公共用地先行取得事業特別会計条例
昭和43年3月30日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本市公共用地先行取得事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、福岡市公共用地先行取得事業特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、借入金、用地売払代金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、公共用地先行取得事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。